
資格のカテゴリーに書いたもので、重複しています。
誠に申し訳ございません。
さて、お尋ねなのですが、精神保健福祉士の資格で、障害年金裁定請求に関する委託契約はできるのでしょうか?
社会保険労務士の独占業務だと思うのですが、例えば福祉相談料や病歴・就労等申立書作成料などとして代金を請求できるのでしょうか?
それとも社会保険労務士法違反になってしまうのでしょうか?
ケース:Aさんは統合失調症であり、自分自身では障害年金の手続きができず、またその家人も知識がない。病院には所属していない精神保健福祉士に裁定請求の代行を依頼してきた。このケースだと金銭の授受は前述の社会保険労務士法違反になってしまうのでしょうか?
就労・病状等申立書の作成代行をするPSWや、単独で社会保険事務所に相談、申請をいているPSWは私の周りでもいます。
私は現在、医療主に精神保健福祉に携わっていますが、医療法人や社会福祉法人とは違い、フリーでやっていこうと思っています。
以上何卒ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
zeng-ziさん、了解いたしました。
質問者さまの反論に対しての疑義、ということだったのですね‥‥。
ただ、これ以上回答者間でやりとりしますと、禁止事項に抵触してしまいます(もう既に抵触してるのかも(^^;))ので。
zeng-ziさんのおっしゃること、ほんとうにそのとおりだと思います。
報酬を伴う代行業務は社会保険労務士が行なうのであれば、違法行為ではありませんが、精神保健福祉士では違法行為です。
現実として精神保健福祉士が代行業務を行なっているとしても、裁定請求のしかたをサポートしたりするところまでが、本来許される範囲です。
日ごろ精神障害者の方と接する機会が多いのですから、当然、その方たちの状況はよく知り得ているはずですし、そういった意味では、むしろ精神保健福祉士がサポートするのが当然です。
しかし、繰り返しますが、そのサポートは、その障害者の方の生活全体を支えるべくサポートの一部でしかありません。
言い替えると、その一部であるものだけに着目して、かつ、それを報酬を得る手段として特に利用しようとする、というのだとしたら、やはり許されることではないのですよね。
質問者さんのお考えだと、補足文を読むかぎり、どうも精神保健福祉士のサポートの持つ意味をわかっていらっしゃるとは思えません。
と同時に、社会保険労務士の職務範囲を踏まえた上での見解をなさっているとも思えません。
障害年金関係があまり得意ではない社会保険労務士さんのほうがはるかに多い、という現実はありますけれども、だからといって精神保健福祉士のほうが優れているとか、精神保健福祉士が報酬を受け取って代行業務をしても良いのではないか、ということではないはずです。
法令で社会保険労務士にだけ報酬をともなう代行業務が認められている、ということは、言い替えれば、社会保険労務士の方に対して「障害年金の裁定請求についてもっと勉強しなさいよ」とも言っているわけで、要は、社会保険労務士の方がより資質向上に努めてゆけばよいだけのこと。そして、その資質向上を求めてゆくことも、精神保健福祉士に望まれる役割だと思います。「障害者の暮らしの全体をサポートする」という役割は、本来そういうことでもあるのですから。
しつこいことは十分承知の上で、これだけは繰り返して申し上げたいです。
法令などの根拠はzeng-ziさんが詳しく書いて下さっていますが、それと合わせて、質問者さんには、精神保健福祉士の本来の役割と、社会保険労務士の業務範囲について、もう1度精査していただいて、その役割分担を明確に認識していただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
kurikuri_maroon様
誤解されているようなんですが・・・。
私は、No.1のご回答が適切だと思っています。それに対しての質問者様の反応(回答への補足)が、危険な考え方であったためNo.2の回答をさせて頂きました。
>No.1の方・・・けっこう適切な意見をおっしゃっていると思うのですが・・・なにが気に入らなくてそこまで反論されているのですか???=No.1の方の回答は質問に対して適切な内容かと思いますが、なぜ求めていた回答であるのに、それとは違う見解で反論されているのですか?
つまり、私の回答は、法律上 精神保健福祉士が行うべき行為でないことを、No.1の回答を補足(法律を載せる形で)させていただく形で書かせていただきました。
誤解を与えるような表現だったこと反省しております。
No.3
- 回答日時:
>No.1の方・・・けっこう適切な意見をおっしゃっていると思うのですが・・・なにが気に入らなくてそこまで反論されているのですか???
社会保険労務士は「業(なりわい)」として、代行業務などによる報酬を受け取ることが認められています。
しかし、精神保健福祉士には、それは認められていません。
つまり、代行業務を行なった結果としての報酬を得てはならない、と強調させていただいています。
また、精神保健福祉士の職業倫理上からも、許されることではありません(倫理要綱などにも定めがありますので)。
しかし、質問文面では、そのような「報酬目的の業務」が行われそうな懸念を強く感じられました。
それは決して許されることではないので、あえて強い調子で申し上げましたが、「何が気に食わなくて」などと受け取られたのであれば、私の表現が足りなかったかもしれません。
そのような思いを感じさせてしまいましたことを、おわびします。
ご指摘、ありがとうございました。>#3の方
>障害年金に詳しいかどうか、現状がどうかではなく実際やっていいのかどうかを聞きたかったんじゃないんですか???
はい。承知しています。
ただ、そのことは、#1でニュアンスとしてきちんと含めて、説明したはずでした。
「なぜ、やってはいけないのか」と。
法令などで「報酬を得てはいけないから」と定められているから、ということはもちろんです。
しかし、同時に、精神保健福祉士としての本来の役割が何なのか、職務としてなすべきことは何なのか、について触れないわけにはゆかない、と私は思いました。
ですから、ピントがずれている・わかりづらいという印象を持たれてしまったようですが、#1のようにお答えした次第でした。
精神保健福祉士は、関連分野の専門家や行政と密接な連繋を取りつつ、決して1人で抱え込まないようにして総合的にサポートしてゆかなければならない職種です。
実際、法令などの中にも、精神保健福祉士に求められるものとして理念化されています。
それはまた、精神保健福祉士本来の役割です。
だとすれば、代行業務を考えるときに、障害年金に詳しい・詳しくないから云々などということ以上に、そのことも考えていただきたいと。そういう意味合いを込めて申し上げたつもりでした。
つまり、社会保険労務士への道筋をつけるべき存在なのであって、自ら報酬を独占すべきことは認められていないのだ、というのは、そういう理念からも来ているのだと。
法令などだけをみて、淡々と#2のように答える方法は、最も効果的な方法だと思います。
しかし、前述のとおり、私は、「報酬を得ようとすることは精神保健福祉士としてふさわしくない」、ということをより掘り下げて知っていただきたい、と思いました。
質問文からその必要性を感じたためです。
そのために、#1のようにお答えした次第でした。
#2の方、詳細な法令文のアップ、ご苦労さまです。
ご指摘などと合わせて、あらためてお礼を申し上げます。
No.2
- 回答日時:
No.1の方・・・けっこう適切な意見をおっしゃっていると思うのですが・・・なにが気に入らなくてそこまで反論されているのですか???
障害年金に詳しいかどうか、現状がどうかではなく実際やっていいのかどうかを聞きたかったんじゃないんですか???
社会保険労務士法
第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(業務の制限)第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
ちなみに、社会保険労務士法や税理士法などで業務独占とし禁止されていない業務の作成代行によって報酬を得られるのは行政書士だけのはずです。(他の士業の業務独占になっているもの以外の全ての官公への書類作成は、行政書士の業務独占)
行政書士法
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。《全改》平13法077 第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
なので、報酬を得て(←問題はこれでは)書類作成をすることは違法なのでは。だれが問題ないと言っていたから、やっている人間がいるからではなく、法的にはこうです。
そしてNo.1さんがおっしゃる通り、精神保健福祉士の仕事ではないですね。
精神保健福祉士法
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
実際やっている方のように援助の中に代書行為を入れたとしても、報酬は他の士業法で禁止されています。法治国家なので仕方ないですね。
No.1
- 回答日時:
精神保健福祉士が、障害年金の裁定請求事務の代行に際して、報酬を伴う契約を締結することはできません。
お見込みのとおり、社会保険労務士の独占業務となるため、法に違反してしまいます。
そもそも、精神保健福祉士はそのような業務(報酬を伴う、裁定請求代行業務)を直接行なうことはできません。
精神保健福祉士がやるのは、しかるべき社会保険労務士を見つけ、その方への道筋をつけるところまでです。
それ以上のことに関しては、社会保険労務士のような専門知識を持っているとは限りませんし、また、そのようなことは精神保健福祉士に望まれている業務ではありません。
つまり、より専門的な立場の方(ここでは社会保険労務士)への道筋をサポートする・そのための相談を受ける、というのが、精神保健福祉士の本来の仕事です。
そのためのサポート料金・相談料金としてであれば、報酬を受けてもかまいません。
しかし、この例で言いますと、裁定請求そのものを代行して報酬を受ける、というようなことは決して許されません。
精神保健福祉士としてやるべき仕事を勘違いしてはならないと思います。
もしも裁定請求代行を報酬を受けて行なっているのであれば、重大な法令違反である、という認識を持って下さい。
この回答への補足
丁寧にどうもありがとうございます。
社会保険労務士だからといって、必ずしも年金に詳しいとは限りません。
何故なら、年金に対するアドバイスは社労士の分野の一つにすぎないからです。大多数の社労士さんは就労規則等の人事労務分野を得意としており、
年金に詳しい、特に障害年金の受診状況等証明書を添付できない理由書、や申立書について詳しい社労士さんは正直私の地方では少ない現状です。
kurikuri_maroonさんからのご回答の前に私は社労士法違反かどうかを社会保険事務所に聞いてみました。すると、代行業務は法律違反ではないという回答でした。当たり前ですよね。病院のワーカーが委任状を貰ってやってしまうということも、聞くことがありますから。
私は年金について専門的に勉強しており、民間資格ではありますが年金アドバイザーも持っております。
>つまり、より専門的な立場の方(ここでは社会保険労務士)への道筋をサポートする・そのための相談を受ける、というのが、精神保健福祉士の本来の仕事です。
私の住んでいる地方ですと、近隣にそのような障害年金を得意とし、生業としている社労士は存在しません。
むしろ、ソーシャルワーカー(MSW,PSW)のほうが、本人、ご家族と相談しながら書いているし、社会保険事務所へ同行し質問したりしているという現状があります。
踏み込んでいうなれば、社労士が年金に得意だという場合、老齢年金について言っている場合が多いです。ワーカーのように毎日障害をお持ちの方と接しているわけではなく、社労士は企業の経営者やそれに準ずる方々との折衝をして仕事を得ていますよね。
中には障害年金を得意にしている社労士さんもいらっしゃるでしょうが、それはごく稀のケースです。
>もしも裁定請求代行を報酬を受けて行なっているのであれば、重大な法令違反である、という認識を持って下さい。
質問に書いたとおり、違法なのかどうかを確認したかったので行っておりません。また、重大な法令違反とは具体的に社労士法の何条なのでしょうか?
精神病院では、SWや経験深い事務の人が委任状を貰い障害年金の手続きをしている場合がよく見受けられますが、これも重大な法令違反なのでしょうか?
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