A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
♯1です。
言葉足らずがありました。補足します。>B組合との妥結を待たずに、A組合と年末一時金3か月分で妥結した金額で支払ってよいか?
使用者側とA労働組合との賞与には金額の他に支払日も指定されていると思います。その間にB組合との団交日がスケジュールとして組み込まれているはずです。その団交交渉で決裂して、B組合がスト権を確立し争議行動に入っても、何の意味もありません。
使用者側はA労働組合との賞与の条件で労働協約を締結しているのですから、900名÷1000名=0.9×100=90%ですから17条を適用できます。
ですから、不満があってもB組合はその労働協約に妥結せざるおえないと言う意味でした。(なお、争議行動日数は賃金から差し引かれます。)
ですから、支払い日にはA,B組合員にA労働組合員と同条件で支払われます。
でなければ、B組合から不当労働行為として訴えられます。(組合によっての差別)36協定はこの件では前の回答同じ考えです。
お手数掛けました。
No.2
- 回答日時:
元JRの組合役員です。
どこでも同じですが、労働組合は皆平等に扱わなければなりません。
A組合だけと妥結してもB組合は交渉中なのだから、支払いはできません。
B組合とも妥結して初めて支払いになります。
そうでないとB組合がストライキを討つ事になります。
900名は多きな数ですよ。
A組合と妥結したらB組合と早急に交渉しなくてはなりません。
少なくともJRではそうしていました。
何のための複数組合かわからなくなってしまいます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
>A組合と年末一時金3か月分で妥結した金額で支払ってよいか?
B組合の妥結を待たずに、AB組合に支払えると思います。
使用者側とA労組がその条件で労働協約が締結されれば
労働組合法第17条の適用でB組合の同条件で妥結することになります。
「(一般的拘束力)第17条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」
賞与は賃金と見なされませんから、労働基準法における36協定には
当てはまらないと思います。
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