
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様のやろうとしたい事は、相続による所有権の移転手続きです。
(一般的に相続登記と言う)
相続登記は、法務局に、申請書と、それに関わるいろんな添付書類を添付して申請します。
自分でも出来ますし、司法書士等に、代理申請してもらうことも出来ます。
自分で行なうのは、非常に手間が掛かりますが、司法書士に頼む場合に比べて、
相当安く出来ます。
グーグルで「相続登記」で検索すると、たくさん参考になるホームページがヒットします。
参考URL http://homepage2.nifty.com/office_yamada/souzoku …
上記等のホームページを参考にしてみて下さい。
または、法務局に相談窓口がありますので、そこで相談すると、申請書類を含めて、
そろえる書類等の説明が受けられます。
私なりの注意点として、被相続人(質問者様の場合は父)の出生から、死亡時までの連続した
戸籍謄本が必要ですが、父が本籍を何度も変更していると、そろえるのが大変です。
相続人(質問者様の場合は、質問者様を含め3人)の戸籍謄本は、現在の物のみで良い。
(抄本でも可)父のように、出生から、全部そろえる必要は無いです。
固定資産税評価証明書は、市役所でもらいますが、土地と建物は、別管理ですので、
土地及び、建物の両方を取得します。
>資産価値800万円程度の土地家屋があります。
自分で行なった場合の金額的な目安は、集める書類関係(戸籍謄本、印鑑証明等)と、
登録免許税です。登録免許税は、
固定資産税評価額(固定資産税評価証明書に書かれている)×4/1000(0.4%)です。
要は、固定資産税評価額が800万円ですと、3.2万円(収入印紙で収めます)になりますが、
通常、家の評価などは、古くなると、下がりますので、固定資産税評価額は800万円もないと思います。
(3.2万円の半分ぐらいかも?)
あと、自分には手に負えないとお感じなら、司法書士に頼む事になりますが、やる内容、集める書類は、同じですので、自分でそろえられる書類はすべて用意すれば、その分は安く依頼出来ると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/13 22:16
ご丁寧な指導大変感謝いたします^^。
一気にやる事がわかってきました。
お忙しいところ、懇切丁寧に説明してくださってありがとうございました^^。
本当に感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
「相続登記は自分でできますか?」
司法書士をしていると、よく聞かれる質問です。
自分が相続する不動産について、自分で登記申請することは、法律で禁止されていません。
しかし実際に登記完了まで到達できるかどうかは、その人の予備知識・意欲・根気・時間などがどれくらいあるかによりますので、私には「できる」とも「できない」とも断言しかねます。
実際、市役所等での無料相談会に相談員として参加し、「自分で相続登記したい」と言う方に手続の道筋を示した場合でも、後日何らかの理由で諦め、途中から依頼を受けることもしばしばあります。
また司法書士に依頼した場合の報酬等がどれくらいになるとお考えになっているのかわからないのですが、思ったよりも安いかも知れませんので、見積を取ってから判断してもいいかも知れません。
それでも自分で手続することを諦め切れないなら、「不動産 相続登記」というキーワードで検索し、申請様式や必要書類を調べ、できるところまでやってみてはいかがでしょうか?
ただし今回のケースでは、被相続人(お父様)が亡くなって10年経っていることから、住民票の除票が取れない可能性が高く、法務省のホームページに掲載されている典型的な添付書類だけでは、不足することが考えられます。
したがいまして必要書類を集め方、作り方にも一工夫必要です。
No.3
- 回答日時:
私の過去ログです。
実際使用した協議書です。
遺産分割協議書
被相続人***の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、遺産を次のように相続することに決定した。
1.相続財産の全てを相続人+++が相続すること。
上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、以下に各自署名押印する。
平成 年 月 日
相続人住所を記入(ワープロ打ち)
相続人 ○○○これは自筆 印 これは実印で、印鑑証明添付です。
↑ 法定相続人の人数だけ続けます。
当然、協議書は1通しか作成しません。
必要なら、相手がコピーを取ります。
法務局は、原本還付請求になります。
また、相続関係説明図も必要ですので、作成しましょう。
また、気になるようなら、法務局の登記官と相談しましょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
(6) 相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書
を参考に、
>相続税は発生しません。
ゼロであれば相続税の申告は不要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/13 22:13
ありがとうございます。
当初は司法書士に頼んだら70万かかると言われて困っていましたが、自分で出来るとわかりホッとしています。
相続税0であれば0の申告もしなくていいんですね^^
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