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家族内のことなのですが,弟が父から会社を興すのでと300万ほど借りていました.(手書きの借用書あり)
しかし,実際に会社などは起こしておらず,月々の返済もありません.どうやら先物取引に注ぎ込んだらしく,全てなくなってしまったようです.

そこで,この度,支払督促を簡易裁判所に申し立てたところ,弟は異議申し立てをしたため,訴訟に移行することになりました.

ここで,訴訟については管轄の地方裁判所から,弁護士は無理に立てる必要はないと連絡があったので父は自力でやってみるといっています.
さて,借金の理由も嘘であったことと,事実確認に行ったところ「顔も見たくないし話もしない」と罵声を浴び,父は殴られています.
これらの点から,訴える際に借金の元金+慰謝料を上乗せすることは可能でしょうか?また,いくらが妥当でしょうか?
よろしくお願いします.

A 回答 (2件)

一緒には無理。

でも訴訟を別にしたらOK。
つまり借金は借金で返済を求め、
傷害の慰謝料を求める訴訟を別に起こす。
いくらが妥当かは弁護士に聞いてみた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

実は、殴られたことよりも借金をする理由を偽っていたことが父にとっては重要みたいなのです。また、返済の約束も果たしていない点も立腹しています。
このような偽りと返済の不履行に対する慰謝料といったことは不可能なのでしょうか?
また、返済がないことに関して生活が苦しいと当初言っていたようで、これについて父は食費を用立てたり、食品を買って送ったりと援助をしていました。今となってはそれらはすべて無駄だったことになります。なので、援助した部分もあわせて取り返したいと希望しています。
このような感じでもすべて別で訴訟をするしかないのでしょうか?

お礼日時:2007/11/13 20:00

いやいや、借金の返済と傷害の慰謝料は別なので一緒には無理ですよ。


味噌もカスも一緒にしてはだめ。
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