No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>複数者に申請書を提出した場合、どこかで2社がつながることがあるのでしょうか?
●2社はつながらないと思います。ただし、あなたの分は当然つながることができます。また、確定申告がなされていなくて親の扶養親族から外れていた場合、市町村から地方税のための調査書類がやってきます。
参考までに申し上げますと、両者の給与合計が103万円を超えるのに、会社別の給与合計では超えないような場合に、2社目にあなたが1社目の収入を申告していなければ納税がゼロとなってしまいます。この場合はあなたが確定申告して納税する必要があります。
>調べたら、要求された場合だけ、国税庁に提出し、基本は社内で管理すると見たのですが。
●はい、本来 扶養控除申告書は税務署に提出する書類ではありません。
2社に勤めた場合、2社目が年末調整しなければなりませんので、1社目は扶養控除申告書は不要で、2社目は必要ということです。
2社目には、同時に1社目の源泉徴収明細書も必要です。
No.4
- 回答日時:
#2です。
アルバイトのようですね。大学生さんでしょうか?
学生アルバイトでは、必ずしも扶養控除申告書を提出させるとは限りません。むしろ、出さない方が多いと思います。大学生でも家庭教師初め、3~4を掛け持ちすれば、100万円近くにはなるでしょう。(私の息子がそうでしたので、私の給料の息子の分の扶養控除を抜きました。)でも、扶養控除申告書は提出してありません。
ただし、天引きされる税金(源泉徴収)は多くなりますので、息子だけの確定申告をやって、全額還付してもらいました。
以上のことから、特に扶養控除申告書にこだわる必要はありませんよ。
No.3
- 回答日時:
#1です。
源泉徴収というのは、給料からあらかじめ税金を天引きすることです。
しかしながら、質問者さんの場合は、税金がゼロですので天引き金額もゼロと言うわけです。
その上でご質問にお答えします。
1)もし出しても無税ですので影響しません。
2)これも無税ですので影響ありません。
3)一般論として年収が103万円を超える場合は、源泉徴収で収めすぎた税金の還付を受けるたいのなら確定申告すればいいですが、収め過ぎのままでいいのなら確定申告しなくてもいいです(ただし、翌年の地方税に影響しますが)。
また税金を源泉徴収で収めきれてない場合は確定申告で追加納税します。
本件では税金がゼロですので確定申告しなくてもいいです。
わかりやすい解答ありがとうございます。理解できました。
また、何度も質問すいませんが、あと1点質問させてください。
複数者に申請書を提出した場合、どこかで2社がつながることがあるのでしょうか?調べたら、要求された場合だけ、国税庁に提出し、基本は社内で管理すると見たのですが。
もしよろしければお答えいただけませんか?
No.2
- 回答日時:
扶養控除申告書を出す・出さない、に関わらず、最終的には年末調整か確定申告で税額が決定します。
扶養控除申告書は、あらかじめ1年間の家族構成などを予想し毎月の納付税額(源泉所得税)を平均化する、と考えてはどうでしょうか?
そうすれば、間違えて2箇所へ出しても、逆に全く出さなかったとしても、それぞれの源泉徴収票を合算して税額を計算すれば、結果的には正しい税額になるということでしょう。
自営業者さんなどは、家族もいるでしょうが扶養控除申告書は関係ありませんね。なぜなら、自分で確定申告をして税額を算出し、納税すればよいことですから・・・。
いずれにしても、確定申告は必要ですね。
丁寧な返信ありがとうございます。僕には配偶者もいませんし、申告書の下の欄、控除を受ける欄に記入する必要はありません。
この場合、扶養控除申告書を出す、出さないにしても給与に変化は無いということでしょうか?確定申告自体僕はしたことがないので、よくわかっていないのが現状です。
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