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嫁が結婚前にJA共済に加入していました。保険契約者=嫁 被共済者嫁ですが、保険料を払っているのが嫁の父親でJAの父親名義の口座から引き落としになっています。
結婚を機に、保険金受取人を夫である私に変更したため、保険料を私が支払うことにしたのですが、嫁の父親のJAバンク口座から引きと落とされている以上、みなし贈与に該当してしまわないか心配です。
あえて振込みの実績を残すとか、JAの口座を私が開設して引きと落とし口座を変更すべきか、困っています。
契約の途中で実質保険料負担者が変更になった場合、どのように対応すべきか教えていただけないでしょうか。
共済は終身共済で今後毎年支払いが発生します。
嫁は専業主婦なので契約名義者ですが、みなし上は夫である私が実質保険料負担者になります。保険金受取人を昨年私に変更。そのため、現状は現金で嫁の親に保険料分を渡しています。年一括払い込みです。

A 回答 (1件)

保険料は年額いくらくらいでしょうか。


あまり大きな額でなければ問題ありません。
なぜなら契約者は奥様であり、毎年の掛け金を贈与されていた、と考えれば、
保険料が贈与の基礎控除額(2000年まで年額60万円、それ以降は年額110万円)以内は贈与税がかからないので、
契約者である奥様が保険料を払っているのと同じことだからです。

よほど大きな収入があるなど、税務署に目をつけられるようなことがあれば別ですが、
この程度であれば、あまり気にしなくても良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
年額7万ちょっとです。割戻金も3千円程度。
たしかに贈与の基礎控除範囲内です。税務上もそうとらまえて
もらえればいいのですが、
本屋さんで立ち読みした保険の本で、贈与税の考え方として、
「保険事故が発生した段階で、その金額に対して一括贈与があったとみなし、課税される」とあったのでびびってしまったのです。
毎年贈与があったと”みなす”ためには贈与税の0円申告をするか
公正証書を作成して贈与の事実を公にしておく必要があるとか、書かれていました。
杓子定規な解釈と現実的な解釈があるのかもしれませんね。
だとすると、私が嫁の両親に保険料分を渡しても税務上は何にも意味がないことになりますね。うーむ、、。すみません、勉強が足りません。

お礼日時:2007/11/20 22:58

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