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自己破産した人でも会社を設立する事ができるのでしょうか?
従業員は0人で本人一人の体制の会社です、有限でも株式でも無く
会社登録してたほうが良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

自己破産をして復権していない人は、株式会社の発起人や株主にならなれます。

取締役などの役員や、持分会社の社員(=出資者)にはなれません。
したがって、復権前であれば、株式会社の役員にならない限り、株式会社を設立することが出来ます。復権後であれば、何ら制限はありません。

なお、後半の「有限でも株式でも無く会社登録」のご趣旨がいまひとつ分からなかったのですが、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の登記をしたいということでしょうか(有限会社はもう設立できません)。
そうであれば、前述のとおり、復権前は持分会社の社員になれませんから無理です。復権後なら問題なく大丈夫です。また、個人事業主として活動しつつ会社を名乗るという意味であれば、登記をした会社でないのに会社を名乗るのは違法であり(会社法7条)、100万円以下の過料に処せられます(同978条2項)。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2007/11/23 06:39

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