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家主の事業拡張のため、立ち退きを迫られております。
立ち退きは仕方がないと思っておりますが、立ち退きの際、
家主はどこまで借主を保障してもらえるのでしょうか?
友人から聞いた話ですが、新しい場所での敷金、礼金、引越し代金、今後2年間の家賃が保障されていると聞きました。本当でしょうか?

A 回答 (5件)

「新しい場所での敷金、礼金、引越し代金」とは???です。



契約期間との関係が問題です。例えば、契約更新時点での立ち退きであれば、特に何の保証もありません。

契約期間中の立ち退きであれば、礼金と敷金、引越代くらいはだしてもらえるかもしれませんが「今後2年間の家賃が保障」などは論外です。常識外れの要求を行えば裁判になることもあります。
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 もしかして


 http://oshiete.homes.jp/qa3540106.html
をご覧になってその気になっちゃったのでは?

 こちらは営業中の方です。単に住んでおられる方とは違います。質問者様もその賃貸物件で店舗をされて営業中ですか?

 通常の居住用の賃貸でそんな条件出されたら裁判しかないでしょう。
 通常の居住用でしたらここにもたくさん質問・回答がありますのでそちらをご覧になってはいかがですか?
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今後2年間の家賃を保証って・・・・六本木ヒルズとかに引っ越されたらどうするんですか?無茶を言わんでください。



立ち退き料に関しては法律ではなんの定めもありませんので、その額も条件も決まってません。保障をしてくれるところもありません。

大家と店子の様々な事情を話し合って当事者同士で決める物です。決らなければ裁判をしてください。判例にてらして金額を提案してくれます。

一般的な目安として現家賃の半年相当額とかはありますね。
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>友人から聞いた話ですが、新しい場所での敷金、礼金、引越し代金、今後2年間の家賃が保障されていると聞きました。

本当でしょうか?

法律上、そのような金銭が保証されていると言うことでしたら間違いでしょう。

大家から立ち退きを求める場合、大家側に正当な事由が必要です。単なる事業拡大などでは立ち退きは認められないでしょう。そのまま住み続けてよい権利が借り手にはあります。

なお、先の回答に誤解のある記述がありますが、契約期間があって、それが切れる時期でも、借地借家法により更新することができます。大家が更新を拒絶するためには、大家側に正当な事由が必要です。

正当な事由とははっきり決まったものはありませんが、裁判などでは両者がその建物を使用する必要性、過去の契約状況、建物の現状などを総合的に判断されます。この際財産の給付を申し出ることも正当な事由としての判断の1材料となることに法律上なっています。これがいわゆる立ち退き料です。

でも、借り手を保証しなければならないと言うことは法律上はありません。法律は正当な事由が大家になければ、借り手が住み続ける権利を有することにより借り手を保護しているだけです。
立ち退きが認められるための、正当な事由があるか無いかを判断する1材料として立ち退き料があるだけです。
だから、先の回答にあるように家賃6ヶ月分相当という相場はあるようですが、いろいろな条件を勘案して決められるものなので、個別の事情により立ち退き料はかわり、その算出に決まった方法などはないです。
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 定まった補償はありませんが、家主の立ち退き要求を拒絶しそこに住み続ける権利ならばあります。


 とにかく新生活を始める上で、新物件への敷金礼金引越し代金、現物件の立ち退きまでの家賃無料及び敷金全額返還など、その辺の額で折り合われてはいかがでしょうか?
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