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免停30日後、前歴1になり、一年以内に免停60日になり、前歴2の状態で今日30kmオーバーで捕まりました。(29kmなら3点の違反で免停でした…)
表を見ると取り消しです。

意見の聴取というのが行われるらしいですが、取り消しが180日免停になるだとか若干緩和され表のままの処分にはならない”こともある。”と書かれています。
どういった方が緩和されるのでしょうか?
過去3年以内の違反はすべて二輪で、私的の都合で売却の準備を始めていた。もう乗ることはないと思う。
車の違反はない。
仕事でたまに車に乗るため、取り消しになるとクビかもしれません。

反省とか理由を述べましょうと書いてあったのですが…

取り消し対象で取り消しを免れた方いらっしゃいますか?

A 回答 (3件)

取り消し対象ではありませんでしたが


あくまで参考程度に読んでください。

私は過去に52km/hで90日免停処分を受けました。
その前にシートベルト未装着2回の2点も含め
累積14点でした。
運転免許センター内の聴聞会(意見の聴取)があり
出席する前々日、同乗者から嘆願書を受け取り
それを聴聞会で話をする前に担当の方に渡し読んで頂きました。
(90日以上の免許停止・取り消し対象者に意見の聴取が行われます。)

嘆願書を読んでいただいた後に私になぜ違反を犯したのか
聞いてきました。
その後、何か言いたいことはありますか?と聞かれましたので
同乗者に急かされてついついスピード違反を犯してしまった。過去にスピード違反で取締りを受けたことも無くこの1件で非常に反省しております。
二度とこのような過ちをしないように今後は安全運転に努めたいと思っております。
との話をして退室しました。

その後、再度呼び出しを受け入室し、担当者から90日免停を60日にするとお話がありました。
理由は他の違反はあっても速度違反が初犯であること。反省の態度が見え今後同じような過ちは犯さないだろう。との事でした。

もし、貴方が聴聞会に出席され、その場できちんと反省の弁や事実関係をご説明できないのであれば、文章にし、きちんと最後に住所・名前・印鑑を押して提出されてみてはどうですか?
もしかしたら軽減されるかもしれませんが、書いたからと言って絶対軽減されるとは言えません。
それは担当者が考えることですから。

取消しを逃れたいと思うのは仕方ありませんが自分でまいた種である事だけは
忘れないでくださいね。
それだけ重い違反を積み重ねた故に起きた事なのですから。。

私はこの一件以来、安全運転するようになりました。
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この回答へのお礼

 レンタカーで家族とドライブをするためにレンタカー会社に向かっていた途中で前から乗りたかった車で舞い上がった気持ちと早朝の寒さということもありスピードを出してしまいました。

 今までのスピード違反は全て二輪によるもので、
二輪、四輪限らず運転手本人が心の底から違反はしないという
気持ちを取り除く事が一番大事なことだと思います。

 こんなことを繰り返していてはという気持ちから趣味として購入したバイクを降りようと思います。
 その一つの意思表示としてバイクを売却し、ハンドルを物理的に握れない状態しようと思います。早速来週にでも売り払います。
 意見の聴取の時に上記の事柄を反省文として提出し、また売却したという証明も付けたいと思っています。
 
もちろん次また買うのでは?と言われればおしまいです。(本当に買うつもりはありませんが。)プライベートでは車を所有していません。
たまに乗るときでも規制速度でも十分な速さですし、道を譲ったりと車に関しては完全な安全運転をしています。が、バイクだと人格が変わったようになります。

 当日はスーツを着用して行きます。反省文は手書きで書き、売却の証明を付けます。ただ中立的な判断を下すとされる京都府です。

またまた質問になりますが、上記の内容だと減免になるでしょうか?

お礼日時:2007/11/24 23:44

こんにちは



>反省とか理由を述べましょうと書いてあったのですが…
下記URLが参考になると思いますが・・・
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

>どういった方が緩和されるのでしょうか?
該当すれば・・・ですが
もっと大きな要因も絡んできます。
実は公安委員会表彰や警察からの表彰、感謝状を受け取った事がある方は、免許の取消を免除される場合があります。

例えば優良運転者表彰(都道府県表彰)のある方や人命救助等で表彰された方も含みます。
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この回答へのお礼

表彰というのはありません…
だめなのでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/24 23:30

過去に免許取り消し処分を受けたことがないと言うことを前提と


しますが・・・

聴聞会には必ず出席して下さい。
(出席しないと、免許取り消しとなります。)
そこで真摯に反省している態度を見せ、反省の弁を語り
仕事で車を使うので取り消しになると職を追われる可能性が
高いということを説明して下さい。
その際、けっして取り締まり側や取り締まり方法に関しての
非難をしてはいけません。
全面的に自分が悪く、二度と違反をしないようにすると申し
述べることが肝心です。

酒気帯び・飲酒運転の過去がない限り、99%は取消処分は
免れるはずです。

ちなみに、僕の場合は、代理人(友人)に僕の自筆の反省文を
持たせて出席させましたが、免許取り消しにはなりませんでした。
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この回答へのお礼

過去に取り消しはありません。
また酒気帯び・飲酒運転の過去もありません。
今までの違反は全て2点該当の軽微な違反です。とは言っても何もなりませんが…。
この状況だと99%は取消処分は免れますか?

お礼日時:2007/11/24 23:29

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