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昨日か一昨日の痴漢の事件で
この女性は加害者からの1万円を受け取らずに犯人を警察へ連れて行きましたが、加害者は「今日は遅いから帰りのタクシー代」として渡そうと思ったのであり、示談を要求した訳ではないのですが、この場合受け取っても法律的にと言いますか、受け取ったからと言い痴漢行為は受け取ったその時点で解決してしまうのでしょうか?

上記はニュース放送の内容であり、実際の言葉は本人・被害者しかわかりませんが上記の場合として助言いただきたいと存じます。

A 回答 (2件)

例え、現金を被害者がどんなことで受取ってとしても、被害者が被害届を出すか、目撃証言さえあれば、痴漢行為による処罰はなくなることは皆無です。

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この回答へのお礼

ですよね。
私もそう思います。

ありがとうございます。10P贈呈。

お礼日時:2007/11/24 13:11

痴漢の損害賠償としては、慰謝料はおよそ¥20万円が相当とされていますが、女性にとって痴漢行為は不快そのものであり本人にとってはたまらない破廉恥なのです。


この程度の金銭で解決は済む筈が無いことは予め知ってのことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/24 13:13

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