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郵便局の普通養老保険と学資保険に加入していて、どちらも満期が今月末と来月末にやってきます。

学資保険の満期日 11月29日 満期金額 270万円 契約期間18年
養老保険の満期日 12月28日 満期金額 350万円が2口 契約期間10年

所得税の計算は、受け取った保険金額から支払った保険金額を差し引いて(保険会社からの通知書で既保険支払金額として記載されてるはずです。)残った金額から50万円の特別控除(所得税の一時所得の控除額です。)をさらに控除した金額がその保険金額に対する所得となることまでは調べて分かりました。

(1)多分、このまま受け取れば税金を払わなければならないでしょうね?

(2) 養老保険の満期日が12月28日なのですが、今年中に受け取らずに年が明けてから受け取れば、収入は来年として計算されるのでしょうか?  それとも、受け取った日に関わらず、満期日で計算しなければならないのでしょうか?

(3) 今から節税対策として出来ることはありますか?

A 回答 (1件)

1)払うしかありません。


2)据え置き制度を利用しても満期時に所得として計算されます。
 据え置きは処理は満期時点での別契約であるという判例が出されています。
3)ないですね。
 1年前、2年前ならば中途解約による返戻金減額の差額と控除(要は50万円ですよね)を利用することによる節税効果の比較でどっちが得かと計算できたでしょうけど。3本の契約なら3年に分けて解約や満期を迎えておけば×3の150万円の控除効果を利用することができたということですね。満期応答年では何もできません。
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この回答へのお礼

良く分かりました。 最初に契約するときに、受け取りが同じ年になることを考えずに契約したのが間違いでしたね。
どうもありがとうございました。 

お礼日時:2007/11/25 22:36

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