運転免許の更新の際、点数の計算は誕生日前40日を起算日とする、というのは、全国共通でしょうか?
というのも、先日軽微違反で減点された際、交番の警官に手続きの最後に、「点数とか更新はどうなりますか?」と質問すると、
「もうすぐ(1週間ほど)更新期限ですね。あなたは他県の人なので、どうなるか分かりません。というのも、こちら(の県)では処理が早いので、今度更新に行ってもらうと、今回の(違反の)分まで対象になりますから、次回の更新の際にはこの(違反の)点数は付きませんが、あなたの県に届くまでに時間が掛かるでしょうから、ギリギリ間に合うかどうかです。間に合わなければ、次回の更新の際に対象になります」
と回答されました。
変だな、とは思ったのですが、案の定、更新に行くと、40日前の起算の説明を受けました。
これはこの警官が嘘を言ったのか(または知らなかったのか)、都道府県によってはこの警官が言ったようなことが行われているのか、どちらなのでしょうか?
また、検索してみたところ、違反点数に関する質問があると、皆さん埼玉県のページをリンクとして回答に貼っておられるようですので、やはり起算日は全国共通ではないのかな??と不思議に思った次第です。
警視庁や警察庁のページで調べようと思ったのですが、分かりませんでした。
場合によってはこの交番の管轄の警察署に苦情を申し立てようかと思っていますので、この警官の言ったことが事実かどうかを知りたいです。
よろしくお願い致します。
注:このような質問を投稿すると、
『違反をしておいて、警官の言ったことが間違っていたら苦情を言うなんておかしい。違反をしたことを反省すべき』
と言った回答をしたがる方がおられるようですが、そのような回答は不要です(質問と関係がありませんし、このように(↑)既に書きました。)ので、ご遠慮下さい。
No.1
- 回答日時:
ゴールド免許の積算期間のことですか?
それは誕生日の40日前起算というので間違いありません。
違反が更新期限(誕生日の1ヵ月後)の1週間前ですから、もし質問者さんが誕生日の40日前までの5年間で無事故無違反であれば、この違反は手続きの早さ遅さに関係なく今回の更新には関係なく、今回はゴールド免許になるはずです。今回の違反は5年後の更新の際にひっかかります。(質問者さんの免許は俗に言う「金メッキ」となります)
ですので、ゴールド免許の積算期間のことであれば、警官の言うことは間違っています。
ただ、「点数とか更新はどうなりますか?」という質問からはどのような意図があるのか読み取るのは難しいです。この質問文にもゴールド免許云々の話は一切出てきていませんし・・・。
質問者さんの意図していることが警官にうまく伝わっていなかったということはありませんか?
もし、更新によって点数が消えるかどうかということであれば、それはノーです。更新と点数の計算にはゴールド免許かどうかの判定以外に関係がありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
元々5年以内の違反があって違反者講習だったので、ゴールドの話ではなく、今回の違反者講習を受けたら、次回の講習はどうなるのか、という質問でした。
点数は2点だったのですが、その2点が今回の更新と次回の更新のどちらに加算されるのかということです。
つまり今回の更新後、3年以内に2点の減点があった場合、それが次回の更新時に2点の一般講習となるか、4点の違反者講習となるか、ということを(警官に)訊いたのです。
警官の説明では、その県内であれば、その2点は今回の更新に加算されるから次回には加算されないが、他県であるので、間に合わなければ次回に加算されるかもしれない、というものでした。
ですので、この場合に全国共通であるのか否かを知りたいのです。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です
補足ありがとうございます。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/the …
ここにありますように(33条の七)、「優良運転者」「違反運転者」の判断は、共に更新時誕生日の40日前までの5年間、と道路交通法で定められています。
道路交通法により定められていますので、都道府県ごとに対応が異なることはありえないと思われます。
したがって、いずれにしてもその警官の言うことは間違いですね。
(先の回答で、ゴールドの判定以外に、と書きましたが違反運転者の判定にも使われるのでここは間違いでした。訂正させていただきます)
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