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84歳の祖母が20年以上前から加入者:祖母、被保険者:私という形で保険に加入しているようです。保険の内容は全く教えてくれません。

10年か15年で満期になるような商品のようで、満期のたびに更新しているようです。以前は学資保険のような事をいっていましたが私はもう30歳を越していますから、もうそれはないでしょうし受取人は私や私の家族ではなく叔父(祖母の末息子)です。一度として私自身はその保険の内容に関して説明を受けたり許可したり、サインしたりした覚えはありません。

とても気持ちが悪くやめてほしいのですが、私が本人に何を言っても聞く耳を持ってくれないので、保険会社にアプローチしようかと思っています。しかし契約者が首を縦に振らない限り「保険」というものはどうしようもないのでしょうか?私の命や人生を勝手に取引の対象にされるのは、たとえ身内でも、とても不愉快なのですが…

A 回答 (5件)

実は未成年は法律行為が出来ない為、未成年に保険をかけるときは親権者の署名・告知で加入できてしまいます。

祖父母の場合も孫プランで契約できる場合があります。最近はこの辺のチェックも厳しくルールが改定されてます。カレー無差別殺人事件や社員に内緒で従業員保険を会社契約・会社受取(従業員の命で利益倍増事件)とあってから厳しくなりました。ってことは以前はものすごく適当だったんですね。

で、「被保険者」が嫌だ!と言えば、駄目です。当然現在は未成年ではありませんから、声を大にして言えると思います。

 契約者の権利問題(保険料・清算)があるので、内緒で勝手に解約はできませんが、被保険者が「嫌だ」と言ってる場合、継続はできません。
保険会社によって手続き方法が違います(イレギュラーです)ので、確認の上、
被保険者の権利を主張してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に前から掛けているものを、ずっと継続・継続って形で続けてきたので特に問題もなく続いてしまったのでしょう。たとえ祖母ともめることになっても解約できるのならしたいので、きちんと保険会社に訴えようと思います。

お礼日時:2007/11/28 15:00

あくまで思い付きなんですが、現在は個人情報保護法が施行されいますので、その生命保険会社の個人情報保護方針などを参考にし、利用目的(

保険の業務などになっていると思います)に同意しないので個人情報の削除を依頼するのはいかがでしょうか?
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被保険者であるあなたが知らない保険・・・というのは存在しないことになっています。

でも、実際そうだ・・・というのはやはり何か営業マンとうまくやったのかな、と思います。
おそらく簡保ではありませんか?営業マンにだまされるか何かしたんじゃないですか?

受取り人が叔父さんになっていると、もし万が一のことがあったばあい、おじさんが死亡保険金を受け取ることになります。そのばあい、贈与税となりますので、相当税金をはらわなければならなくなります。

またおばあさんが亡くなったばあい、相続の手続きが非常にややこしいものです。

その辺をおばあさんは知らないと思いますので、
「大損するぞ」とか言って、
おばあさんを説得して解約させるとかさせるのはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
祖母も叔父も自分たちは頭が良いと信じて相手を見下すタイプの人間ですので「説得」は難しいかもしれませんが、金に汚い人間なので「損する」には反応するかもしれません。
がんばって話をしてみようかと思います。

お礼日時:2007/11/28 14:54

生命保険の申込書や告知欄など、契約者と被保険者が同人なら良いですが、今回のように被保険者が契約者と違う場合は、被保険者の自筆の署名が必須です。


被保険者の自筆の署名があって被保険者が承諾したと言う事になります。
無承諾で加入した保険ですね。

満期になる貯蓄型の保険でも被保険者の告知は必要なはずです。
告知書のコピーが証券に添付されていると思います。
それを見て誰の字であるかわかるかもしれません。
契約者と同じ筆跡ならお祖母さんが営業員に勧められて加入した可能性もあります。


加入している保険会社に話しても、契約者ではないから・・云々と言われるかもしれません。

生命保険協会の相談窓口がありますので、今回の事を相談してみたらどうですか?

参考URL:http://www.seiho.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貯蓄型でも被保険者のサインが必要なんですね。
保険会社の対応によっては生命保険協会の相談窓口に相談しようと思います。

お礼日時:2007/11/28 15:04

おっしゃるように、


気味が悪いことです。
被保険者に無断で保険に加入、は合法なのでしょうか??
専門家に相談したほうががいいでしょう。
消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
電話でも相談ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費生活センターというのはまったく気づきませんでした。
電話背も相談できるんですね。

お礼日時:2007/11/28 15:05

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