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交通違反者の「前歴」とは過去に免許停止処分は勿論免許取り消し処分になって再取得した人も含みますよね?
私はH16年の5月に免許取消し処分になり一年後のH17年の6月に免許を再取得しました。この時点で前歴1が付いていると認識しておりました。
再取得から1年間以内にシートベルト違反を2回してしまったので前歴は消えてはいないと思っています。
そして先日スピード違反で3点加算されたのですがそのとき警察の方に「免停ではなく免許取消しで再取得したのであれば前歴は付いていないよ」と言われました。

前歴1であれば計五点で60日免停になると思うのですが
もし警察のかたが言うように前歴0であれば免停は免れそうです。
各HPで調べた所まちまちな感じがします。

実際のところはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

免許取り消しになったにも拘らず1年以内にシートベルト2回、スピード違反ですか・・・まったく反省されてない様ですね。


免許返上されたらどうですか??あなたみたいな方は意識の方はきっとその内他人を巻き込みます。犠牲者を出す前に返上して下さい。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうござます。
厳しいご指摘を受け更なる反省をしております。
免許は返上しませんがこれからは安全運転の意識を高めて運転したい所存でございます。

しかし質問に対しての回答のdemio-demiお言葉が見つかりませんが・・?

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お礼日時:2007/11/30 10:31

免許再取得の際、法規の勉強を省略してますね



法律での、前歴は 全て残されますが

行政処分に関する前歴は #1の通りです
(記録は全て残されていますが、一定の条件で、前歴無し や 違反点数無し として処理されます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>免許再取得の際、法規の勉強を省略してますね
面目ないです。
法律での前歴とは今度取消しになったときは欠格期間がさらに延長する見解ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/30 09:43

運転免許の累積点数のことだと思います。



免許を再取得の時点では「前歴」はありません。
免許取消し処分になり、1年間の欠格期間を満了して再取得したのですから、点数制度で言う「前歴」はなくなっています。

警察官が言うとおり、前歴0ですから6点で30日の免停です。
それ以降、前歴1になり、4点で60日の免停と言う風になっていきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。
前歴は1年間無事故無違反でリセットされるのが私の場合一年間の欠格がイコール一年間無事故無違反になっていた訳ですね。
気が楽になりますた、念のためこれから累積証明を取りに行こうと思っています。
これからは無事故無違反で安全運転を心がけたいです。

お礼日時:2007/11/30 09:40

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