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母子扶養手当について質問します。
これは、国が支払っているのですか?
それとも、県または市町村の管轄ですか?
この手当てを市が差し押さえることができるのでしょうか??

A 回答 (3件)

「児童扶養手当法」


第二十一条  手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する
額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。

第二十四条  手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、
又は差し押えることができない。

第二十五条  租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を
標準として、課することができない。
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担当者が嘆いていましたが、差し押さえはできないそうです。



例えば、保育料を滞納していても、児童扶養手当は支給しなくてはならないそうです。

税金の還付金などは、滞納があった場合は支払わずにその滞納分の支払いとして充当するんですけど、手当はだめだそうです。
(一度口座に振り込んで、その口座を差し押さえるのは可能でしょうけど、手続きが複雑で、すぐにはできません)
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>母子扶養手当 ?


<児童扶養手当>でしょうか
そうであるなら、国が1/3、都道府県等が2/3を負担です。

>市が差し押さえ<
については分かりませんが、
監査・現状の把握は市町村が行っていると思われますので、
支給の継続・停止の権限は持っていると思われますが

「差し押さえ」の意味が「横取り」では無いですよね
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