
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
進路変更について
法25の2・I
他の交通を妨害おそれがあるときの横断などの禁止
車は、歩行者の通行や他の車などの正常な通行を妨げるおそれのあるときは
1.横断
2.転回(Uターン)
3.後退
4.道路に面した場所に出入りするための右折や左折、横断
をしてはいけません。
と定められています。基本的に交通量が多い道路では白線でも黄色線でも右折や左折は禁止ということです。対抗車線のお店やパーキングに入りたいときは回転できる交差点か、交差点で右折か左折をして左車線を通行して左折しなければなりません。
わかりやすい画像を添付します。参考にどうぞ。

No.10
- 回答日時:
その区間に車両横断禁止の標識が掲示されていなければ可能です。
http://aym.pekori.to/koneta/archives/2004/07/pos …
横断禁止の場合は、駐車場から右折方向への進入もできません。
てか、なんでみんな知らないんだよ、日本の交通は大丈夫かおい
No.8
- 回答日時:
No.6です 補足します
はみ出し禁止とは
これはいかなる場合も、センターラインをはみ出して走行してはいけないという意味ではありません。
障害物や駐車している、もしくは停車している車を避けるためにやむを得ず黄色い線をはみ出すことは、まったく問題ありません。
この件に関しては↓を参照してください。私より詳しく正確な回答があります。(ANo.10)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1476376.html
また道路の規制表示については↓を参照してください
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bp …
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 平16内府・国交令5)
No.7
- 回答日時:
こんにちは
>対向車線をまたいで右折することはできないのでしょうか?
『またぐ』ということは中央線からはみ出して中央線と平行に走行するということでしょうか?
横切ることはできますが、右折のためであってもはみ出すことはできません。これは中央線が黄色であっても白の実線であろうと右側通行になりますよ。
道路交通法には、『あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、』と定められており、中央線があればその中央線にできる限り寄せるということで、はみ出すことはできませんよ。(道交法第25条2、第34条2)
>白の中央線が引かれるのは「道路の右側にはみ出して通行してはならないことをとくに示す必要がある場合」らしいので、黄色中央線の「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」よりキツいのではないかと思いました。
白の実線の中央線は左側部分の幅が6m以上の道路が多いので、追越し等でも車両通行帯があったり、はみ出さなくても十分に通行できる幅があるからです。
黄色の中央線は、6m未満のはみ出したら危険な場所に引かれています。なぜ、『追い越しのため』と謳っているかというと、駐車車両等の障害物がある場合には、安全に通過するためには、はみ出さないといけない事もあるからですよ。
危険度から言うと黄色の実線の中央線の方が対向車の避けるスペースが少ないため、制限速度が同じなら、はみ出すことはキツイと思います。
No.6
- 回答日時:
>対向車線をまたいで右折することはできないのでしょうか
中央線をまたがったままの状態で、対向車が無くなったら右折すると言うことでしょうか?
もし右折する場合に、中央線にまたがったままであれば、(中央線の色に関わらず)実線でも波線でも違反です。
道路交通法は「できる限り道路の中央に寄り」となっていて、超えることはできません。
道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)
2、車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
ついでですが、
中央線の実線は色にかかわらず、どちらもはみ出し禁止
白の実線なら追い越すためのはみ出しは可能
黄色の実線になると、「車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、黄色の線を越えて進路を変更することを禁止する。」と言う意味です。
このことから「はみ出しての追い越し禁止」と言われますが、「はみ出し行為」そのものも禁止されています。
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