冬の健康法を教えて!

以前私が勤めていた事務所で浸水事故がありました。 というのもマンションの一角に事務所を構えており上の階で水道のパッキン老朽化により勤め先の事務所が水浸しで使えなくなりました。 約二週間事務所が使えなかったのですがオーナーはそれをいいことにほとんど客を招くことのない自分も週三回もいかない事務所にもかかわらず偽りの売上表を作り多額の保険金を請求していました。「ホントにこんなに売上があればいいな~」と口ずさんでいました。 ちなみに女性オーナーにパートが二人の会社です。正社員はいない規模の小さいところです。女のオーナーのがめつさに嫌気がさし内部告発したいのですが、保険会社の人は勝てるのでしょうか? また法的にはどういった罪になりますか? よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

3の補足。


「売上」を水増しした場合(たとえば、月100万を月200万に水増し)、
帳簿を「水増し」した売上にあわせようとすると、当然、税金もたくさんかかる。
「2週間」の水増しのために「平均売上」を水増しして、税金が増えたんでは割に合わないから、「2重帳簿」にせざるをえない。

保険会社をだますか、税務署をだますか、といえば、普通、税務署をだませない。
保険会社に提出された「売上表」を税務署に見せたらどうなるでしょうね。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。 全てにおいて弱みを発見すればお金を取ろうとするオーナーを懲らしめたいと思います。

お礼日時:2002/09/16 01:31

たぶん、関連して、詐欺だけでなく、脱税にも関わってくると思いますが・・。

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内部告発ですか。

そういう行動が社会を更生していく
ように思います。USJの不祥事発覚も内部からの
情報でしたし。

架空の売り上げであるということが立証できれば、
良いということであればその売り上げに関連する
納品などを照合すれば良いのではないでしょうか。
既に回答ある通り、詐欺罪にあたるでしょうし、
警察の担当は知能犯係というところであることが
多いです。
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この回答へのお礼

これくらいの詐欺事件では警察は知能犯係をあつめて捜査することはなかなか難しいのが現状だそうです。最低10人の警官を集めなければならないのでそれに見合う事件じゃないと経費の方がかさむそうです。しかし保険会社の調査部は喜んで飛びつく情報らしいです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 01:26

(詐欺)


刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 刑法というものはやはり勉強しておかなければならないと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 01:22

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