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社会保険の報酬月額は見込み額での決定になりますが、30万の等級で取得したものの実際は残業が多く36万の等級に値する金額になってしまいました。訂正届けを出さなければと思ったのですが、次の月に26万の等級に値する金額まで支給額が下がってしまいました。

この場合でも、やはり取得月だけをみて訂正しなければならないのでしょうか?あ

A 回答 (2件)

原則は


基本給(に相当する分)が変更になった時です
3ヶ月以上に亘って、2等級以上の変更があった場合には訂正届けを出すことは可能なはずです

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ということは、もう一ヶ月様子をみてもよいということでしょうか?

補足日時:2007/12/03 10:36
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残業手当が例え10万円になっても月額変更は不要です



http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo151geppen.htm

固定的ではない残業の増加だけでは月額変更届の対象とはなりません

元々

「30万の等級で取得したものの」

この金額が間違っているのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問の仕方が悪かったようで、月変の意味で無く取得時に見込額と大きく(2等級差)ずれた場合、遡って訂正しなければならないことの意味です。
社労士にとりあえず3ヶ月見てくださいといわれました。

お礼日時:2007/12/04 23:07

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