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本業は会社員で給与所得ですが副業は業務委託契約で給与所得以外(事業所得もしくは雑所得)とします。
副業については確定申告で普通徴収にすれば副業分の住民税の通知が本業の会社にいかないので本業の会社には副業の事実がわからないと
過去の記事にかいてありました。
ここで一つお聞きしたいのですが、副業について普通徴収にすると
本業には給与所得以外の事業所得もしくは雑所得の存在さえも
わからないのでしょうか??
それとも給与以外の所得の有無およびそれについて普通徴収にしている事実はわかって、わからないのは住民税の金額だけ
とかなのでしょうか???
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ここで一つお聞きしたいのですが、副業について普通徴収にすると
本業には給与所得以外の事業所得もしくは雑所得の存在さえも
わからないのでしょうか??
>それとも給与以外の所得の有無およびそれについて普通徴収にしている事実はわかって、わからないのは住民税の金額だけ
とかなのでしょうか???
前者です。というのは普通徴収にすると市役所から直接ご自宅に
給与所得とは別の雑所得もしくは事業所得分の住民税の納付書が
届きますのでそれをご自分で納付するだけです。
会社には言わない限り分かりません。
ただ気をつけないといけないのは確定申告書で普通徴収の選択
漏れがあったりすると市役所の処理上機械的に給与所得の特別
徴収にしてしまうことがあるそうで気が付いたら会社の給与所
得から住民税が差し引かれるという実例はあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今日記事を読んでいたら
「会社にはどんな形を取って申告をしてもばれる可能性があります。
住民税の特別徴収している会社であれば、給与以外を普通徴収にしても課税明細と給与を比較すればわかります。」
とありました。
これによると事業所得について普通徴収を選んで
会社には自分の事業所得の有無がわからず
住民税についての通知もいかなかったとしても
課税明細というもので結局は会社に副業がわかってしまう
・・・・ということになるのでしょうか???
No.2
- 回答日時:
特別徴収の金額が決定するとその明細がもら
えますよね。それみたことあります?所得の
一覧が網羅されているんですよ。
俺は特別徴収のみしかその一覧に載っていない
のかと思っていましたが、過去の質問で、
普通徴収にした雑所得まで?特別徴収の一覧に
載っていた。だから会社に雑所得?があるのが
ばれた!なんていう質問がありました。
おれはバイト分は必ず普通徴収にしているので
その一覧には普通徴収であるバイト分はまった
く加算されていませんでした。だから会社にも
バイトがばれないんです。
なので雑所得も普通徴収を選んでいればその
用紙に載らないと思うのですが、でも実際に載
ってきたといっていました。
ま、載ったところで雑所得?ですからなんの問題も
ありませんが。
雑所得?としたのは一時所得なのかなんだか忘れ
たので?をつけました。
だから給与所得なら普通徴収にすれば間違いなく
ばれません。
事業所得もしくは雑所得は、普通徴収にしても存在
はばれちゃうかもしれないですね。
さすがに事業所得はやばいですよね。
ただ、給与所得でも確定申告時に税務署の担当者
に「これ雑所得で申告して良いですか?」といえ
ば事情をわかっているので「いいですよ」ってい
ってくれますよ。
雑所得の方が所得税額高いですからね。
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