No.8ベストアンサー
- 回答日時:
健保のほうに届けを出せば使えます(第三者行為による傷病届)
http://www.seinan-kenpo.or.jp/guide/hokenkyufu/7 …
が、健保の負担金はあなたのほうに請求がきます
なぜなら、あなたが支払うべき人だからです(健保が負担すべき医療費ではないから)
その場合でも最初から全額自費でかかるよりは安く済むと思います
No.7
- 回答日時:
当方も勘違いしていたのですが、結論は交通事故でも健康保険および労災保険は使えます。
これは被害者、加害者共に同じです。
詳しくはこちらがご参考になるかと。
http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/02.htm
参考URL:http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/02.htm
No.6
- 回答日時:
相手は通勤途中か仕事中でしょうか? それなら健康保険は使えません。
労災保険です。病院に払った分、本人の給料分などは労災が払い自賠責や損保(任意保険)や(任意保険がなければ)加害者に請求します。まったく使えないわけではありません。自賠責で受診すると自由診療だが(点数=報酬多い)健康保険使っても加害者いるときは必要があれば健保が加害者に請求する。ひき逃げされたからと全額払えといわれるはずありません。まともな病院なら交通事故加算もしません。当たり前のことです!
病院にも過失のない事故被害者を保険診療する義務はありません。加害者が自腹であるいは保険から払うんです。
ところでこの質問はまずいです。
自賠責でも病院代は出ます。120万円は病院に消えることになりやすいが任意保険なくてもさっさと休業補償と慰謝料を自賠責から取る。それで被害者も救済される。自賠責で足りない分は加害者負担です。この分は被害者が保険使うといえば同じ治療しても割安です(交通事故加算するかどうかは病院の判断)
払うべきものを払わないずると次回の保険料上がるのがいやということを被害者に隠していませんか。こういうときのために自賠責はあって被害者は救済され、負担ないから運転者は保険料払い、損保は保険料取るから補償払っても損しない。自賠責なければ、飲酒運転なら自賠責保険の分は加害者負担です(120万円)
仕事や通勤で車乗っているならやっていることは任意保険かけず事故処理係雇い賠償(保障)値切ろうとする会社と同じです。保険ないといえば裁判すれば勝てるとわかっていてもほとんどの人は裁判費用にびびり裁判しない、任意保険かけるより事故対策要員おいて値切るのが低コストというわけです。
http://www.jcoa.gr.jp/siten/koutuuziko.html
事故を警察に届けていなければ通報義務違反です。これから被害者が警察に相談に行ったり、病院が不審に思い警察に届けたらあなたはひき逃げです。
任意保険もかけない運転手は車に乗らなくてもいいくらいです。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
健康保険は第3者によって受けた怪我に関しては適用されません。なので、今回のように交通事故によって負った怪我というのは健康保険の適用外になります。
任意保険を適用する場合、相手が自分で怪我をしたもしくは、調子が悪い・・・といった言い方をして病院にいかないと無理かと思います。もうすでに病院にいってしまったとなると、病院を変えてもらうなどを頼むしかないかと思います。ただし、事故による怪我と日常生活を送っていての怪我とでは医師の対応が変わってくる可能性があるので、これは相手のためにもやらないほうがいいかと思います。
また、相手がたちの悪い人間の場合、今後とも治療やらびっくりするような慰謝料やらを突きつけてくる可能性もあります。もしそうなると、治療費以上に変な言いがかりをつけられることの方が怖いと思います。今回の件に関してはもう遅いかと思いますが、こういったことに対処するために任意保険に加入しておくことをお勧めします。今回は勉強したと思って素直に支払うことをお勧めします。
以上、参考にしていただければと思います。
No.4
- 回答日時:
原則として健康保険は、普通の生活をしていてかかってしまった病気や自分自身の不注意などで怪我をしたときなどに利用するものです。
(ダメな場合は他にもありますがここでは省略。)他人の過失や故意により怪我をさせられた場合、その治療をするのは病院ですけれども、金銭的な負担をすべきは健康保険の団体ではなく怪我をさせた人であるべきですよね。ですので病院では(一応)健康保険はダメというわけです。
ただ健康保険でいったん仮に済ませることは可能です。でも健康保険の団体側に届け出る必要がありますし、結局は怪我をさせた人にその金額(過失割合分)が請求されます。
でも任意にはいってなくても強制(自賠責)のほうでできるのじゃないですかね? かなりの金額になりそうなのでしょうか? とにかく保険会社に連絡して指示を仰いでみてください。
No.3
- 回答日時:
健康保険は、通常の生活のなかで、怪我や病気をした時に保障してくれるものです。
仕事中の事故や、加害者のいる交通事故などでは使えません。加害者のいるケースでは、治療費は加害者が支払うべきのものであって、被害者の掛けていた保険(被害者がお金を払っている保険)は、使わないのが常識です。健康保険も同じ考え方です。
自賠責保険には入っていると思いますので(法律で入ることを義務づけられている保険・入っていないと50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、という非常に厳しい懲罰が科せられ、さらに道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。)、そちらを使ってください。
No.2
- 回答日時:
本来健康保険は病気や本人の過失による怪我に使えるものだと思います。
車を運転中は業務上の過失なので、通常健康保険の対象になりません。
なのでその為に車を運転する人には任意保険があるのです。
車を運転する上で当たり前の事だと思いますが…。
こうして任意保険に加入してない人が車を運転してる事が怖いです。
任意保険に入るお金がないのなら、入れるお金がたまるまで車を運転するのは止めるべきです。
任意保険さえ入れないなら、人にケガをさせて賠償するのは無理ですよ。
とは言っても、事故でも健康保険が使えるというHPを見た事があります。
でもこの場合は国民健康保険の話で、社会保険ではどうなのかわかりませんし
相手の健康保険が、会社の保険組合の場合は難しいと思いますが…
すみませんこれ以上はわかりません。
参考URL:http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-001-18.htm
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