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来年はネズミ年なので、映画にあったドラえもんがネズミ耳をかじられている映像を画像にして貼り付けたいと思ったのですが、著作権法に違反するのでしょうか。著作権法に「私的使用のための複製」という項目がありますが、この範囲でおさまりますか。

A 回答 (2件)

これについては、ほぼ確定的なガイドラインが出ています。


要するに年賀状の私的利用の範囲ですが、以下のように考えてください。
1.個人の年賀状であること(会社や団体のものは駄目)
2.自分の家で手書き・印刷すること(コンビニのコピー機を使ったら駄目)
3.枚数は概ね30枚まで
4.宛先も個人であること(会社や団体宛で、誰が見るか分からないのは駄目)

で、#1さんのおっしゃっている厳密に言えば、という話はだいたい2と3で引っかかるんです。1から4を遵守している限りは、法律違反にはなりません。でも、たいていの人は30枚じゃ収まらないし、コンビニでコピーをしたりしますね。
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この回答へのお礼

hukuponlogさん、ありがとうございます。

確定的なガイドラインが出ているとのことですが、
ネット上でそれを見ることはできますか?
もしできるのであればURLを貼っていただきたいのですが。

やっぱり3が引っかかります(泣)

お礼日時:2007/12/06 09:13

厳密に言うと違反していることになるのですが・・・年賀状については個人が書く分については「営利目的でないので黙認」状態です。


(流石にそれを印刷するのを商売にするとやばいですが・・・)

ちなみに、かの世界一有名な黒いネズミ君も、日本の風習を考慮して年賀状については黙認状態です。
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この回答へのお礼

mi-TA-kaさん、回答ありがとうございます。
著作権法を読んでいても、どこまでが私的使用なのかが微妙だなと思いました。日本的というかやっぱり曖昧というか黙認という形なんですね。
最終的には営利目的か否かという判断基準なのでしょうね。
黒いネズミさんほどうるさいところはないと思いますが(笑)その黒いネズミさんでさえも黙認しているのですかぁ。。。

参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 23:39

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