No.1
- 回答日時:
原告の請求を全面的に認める以外は、棄却することが通常です。
この場合、被告は減額、分割にしてほしいとの主張がありますので例を示します(括弧は補足です)。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1. 原告の請求を棄却する
2. 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める
第2 請求の原因に対する答弁
(ここはどのような内容なのかわかりませんが認否をはっきり明示するか、とりあえず和解を希望するなら保留しても良いでしょう)
認否を保留する
第3 被告の主張
(ここで減額、分割の和解を申し出ましょう)
金○○円(減額した額)を月々△△円支払うとの内容で和解を希望します。
被告の主張でご自身の経済状況などの理由で分割払いを希望する理由を書くとより良いでしょう。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございました。
とても丁寧で分かりやすく参考になりました。
しかし、その後検討した結果、
減額は主張しないことにしました。
分割で、ということのみ主張したいと思います。
訴状には一括で支払えとは書いてなかったので
これは認めるということになり、
答弁書にも原告の請求を認めるという風に書くのでしょうか?
よろしければ再度ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>訴状には一括で支払えとは書いてなかったので
これは認めるということになり、
答弁書にも原告の請求を認めるという風に書くのでしょうか?
一括払いと書いていなくても、分割でと書いていなければ、それは一括の意となります。
分割というのは債務者(質問者さん)が法的に期限の利益を得ることを言います。
これは、質問者さんが分割を申し出て債権者(原告)が合意した時に限り、債務者は期限の利益を得て分割払いが可能となります。
そうでなければ債権者は一括請求する権利を有します。
ですので、前の回答のとおり原告の請求を「全面的」に認めない限り棄却してください。
でないと、訴訟は異議なしで結審し確定判決となり得ますので質問者さんに対して一括払いの強制執行が可能となります。
この場合の棄却とは拒否の意ではなく、裁判上の和解(この場合は分割払い)を希望するという意味です。
そうすれば、質問者さんは法的に期限の利益を得ることが可能となります。
被告の主張で和解したい内容を誠実に書き述べることが大切です。
再度のご回答ありがとうございました。
非常に丁寧で分かりやすくご説明いただき、助かりました。
この内容ですと、棄却といっても和解を希望する場合の意味もあるのですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
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