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親戚が親の土地に家を建てて住んでいます。その家は、私の両親と同じ敷地内にあります。祖父が亡くなる前に口頭で、その親戚が住んでいる土地はそのままあげるとの話があたようで、祖父が亡くなったときに両親はその土地をあげるという話しをしたようなのですが、結局贈与税が払えないとのことでもらわなかったようです。祖父の代から現在にいたるまで、固定資産税も家賃も一切もらっていません。建物だけ自分たちで建てている訳なんですが、やはり簡単に出ていってもらえませんかね??立退料とか払わなければいけませんか??拒否された場合は出ていってもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんは有利な立場ですので、あまり心配ないと思います。



無償で土地を親戚に貸している=使用貸借になります。
(使用貸借とは無料で貸す事を指す民法用語)

使用貸借では借地借家法による借主の保護がありませんので、立退き料などは必要ありません。

まず使用貸借物の返還時期については以下の定めがあります。

契約に定めあるときはそれにより、定め無き時は、契約に定めた目的に従い、使用収益の終わりたるときに返還すべく、それ以前であっても、使用収益をなするに足る期間を経過したときは貸主は返還請求ができる。
尚、返還時期を定めず、又使用収益の目的をも定めなかった時は、貸主は何時でも返還請求をなし得る(民597)

親戚は家を建てて相当期間は経過してるでしょうから、質問者さんはいつでも返還を請求できるものと思います。

そして今その土地に建ってる親戚の家屋については、下記になると考えられます。

借主は、目的物を現状に復して返還しなくてはならない。その際、目的物に付属させた物を収去することができる(第598条)。598条は、借主の収去権を定めているが、同時に借主は収去義務を負うものとして解されている。

これはつまり返す時は借りたときの状態にして返しなさいと言う事です。 元が更地なら建物を収去(取り壊し)して返す義務が親戚にあります。


要するにただで物を借りてる時は、返せと言われたらすぐ返さなければならないし、返す時はもとに戻さなければならない。という事です。

ご参考にしてください。
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最悪ですね。

相手には住む権利があります。

立退料を払うのは当然ですが立退をする理由が社会的に真っ当じゃかねれば高額な立退料になります。

逆に土地を売るようにまたは格安で開放して欲しいといわれた場合 
その土地を優先的に相手に売るように調停にかけられてもおかしくありません。

解決策もあります。
調停で地代賃貸契約をします。 期限は25年 家を壊す解体費分を先に貰う方法が可能です。 若しくは50年です。50年は確実に強制執行が出来るように公正証書で残せます。 
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そもそも贈与税ではなく、相続税ではありませんか。


現在、その土地の名義は誰になっているのでしょうか。相続税を支払った人は誰なのでしょうか。現在の真の所有者は誰かと言うことです。
建物の登記はちゃんとありますでしょうか。家賃とありますが、建物の登記は誰の名義でしょうか。それとも地代でしょうか。

まずは、基本事項を整理することかと思います。

で、これは弁護士への相談すべき事案かと思います。祖父の遺産扱いでない事案で、時間が経過すると時効が完成するともはや所有権が移ってしまう恐れがあります。この場合、税法上も一時所得扱いとなり、取得者に有利となります。

この回答への補足

祖父が亡くなった時に、父が相続税を払い祖父の財産は全て相続しているので土地は父名義になっています。その時に、贈与しようとしたのですが、税金が払えないから断られたようです。おそらく建物の登記はその親戚の名前で登記されていると思います。家賃ではなく地代です。固定資産税も父が支払い、地代も一切もらっていません。やはり、弁護士に相談するのが一番ですかね??簡単にはいかなそうですね。

補足日時:2007/12/10 00:59
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