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新車を納車して3ヶ月たたずして事故にあいました。
渋滞による停車中に、自動二輪に追突され、追突した方がなくなられました。
私は当然過失0なのですが、人が亡くなられた車には乗る気にはなれません。又、友人も同乗するのを嫌がるでしょう。
幸い加害者の方は任意保険に入られていたので、車は修理されるでしょうが、乗換えで中古同等品を購入しても多額な金銭的負担が発生しそうな状況です。
加害者の親族からは連絡もなく誠意のかけらも感じません。
加害者の保険屋は、事故後10日以上経って、こちらから問い合わせて初めて連絡がとれました。評価損の話も相手にしてくらない状況です。
過失0なので保険屋に交渉させることもできず、困っています。

3点ほどご質問いたしますので、どなたかご解答いただければ幸いです。
(1)「人がなくなった車には乗る気にはなれない」という主張は通らないものでしょうか。
(2)評価損の請求はできるでしょうか。
(3)保険以外で加害者親族に直接金銭的要求ができないか

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)「人がなくなった車には乗る気にはなれない」という主張は通らないものでしょうか。


本主張に同意する人が存在することは容易に想像できますが、問題は“だからどうしたい”の部分です。新車に交換しろとか、無負担で同等中古車を渡せとかの部分です。
新車については3ヶ月とは言え、質問者が利用しているのですから当然にその部分について財産価値は低下しています。同等中古車にしても当然に中古車販売に伴う販売者の利益は、加害者が与えた損害に含まないので、損害賠償の対象とはならないでしょう。
従って、要求を明確にする必要があり、その要求には説得力のある理由が必要です。

(2)評価損の請求はできるでしょうか。
仮に1年後に売却する場合、本事故が無ければ100万円で売却でき、本事故があったため80万円になるので、差額の20万円を損害賠償しろとの主張と思われます。しかし、主張を行い差額の20万円を得たとして、半年後に自爆事故を起し車両が炎上そして単なる鉄くずになったとします。この場合評価損もなにもなく、質問者は評価において何の損害も受けていないのに、その賠償を受けていることになります。
損害賠償とは現時点で発生している損害を賠償することは目的なので、将来発生するかどうか判らない不確定な事柄については損害とは認められません(発生の蓋然性が十分に高ければ別ですが)。
よってその蓋然性を納得させるだけの根拠が必要です(よくあるのは、売却が一週間後で、すでに契約が締結されていたり、見積もりが出ている場合です)。

(3)保険以外で加害者親族に直接金銭的要求ができないか
損害賠償請求の根拠は法律によります。
第七百九条(不法行為による損害賠償)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、保険(物損事故では任意保険)は、損害賠償保険なのでその契約の範囲内で法律上の損害賠償額全てを保証することになっています。
よって、賠償金が保証契約内であれば、それ以上の請求を行うことは法律上の原因がないことになります(当然、その賠償金額の多寡に関して法律上の主張を行うことはでき、その最終判断は裁判所によります)。
また“加害者親族”は事故当事者では無いと読み取れるので、当然に損害賠償責任を負いません、但し第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)の例外はあります。

いずれにしろ、法的根拠を有せずに賠償請求を行うことは不適切であり、その請求行為の方法によっては、刑法上の脅迫罪乃至強要罪が成立する可能性があります。

質問者の主張に法的根拠を加えるのであれば、ご自身で法律乃至判例などを勉強するか、弁護士を雇う必要があるでしょう。また、交通事故に関してはその紛争解決にあたる機関が幾つか存在するのでそれを利用するのもよいでしょう。そして、それでも納得できなければ、損害賠償請求裁判を行うことになるでしょう。その場合は最終的に認められるか否かは別として、質問文にある3項目の全てを請求することが可能です。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスありがとうございます。
(1)については、乗り換えを希望していて、気持ちとしては新車に乗りたいのですが、無負担で同等中古車になればいいかなと思っていましたが、現実はそんなにあまくなさそうということが理解できました。
説得力のある理由と言われても、「心情」くらいしか思いつきません。
乗り換えを希望する以上、それなりの金銭的負担がのしかかってくるのですね。
ハァー・・・こんな車にはとても乗れないし、私に何の罪があるのだろうか・・・。
(2)の評価損については、保険屋がこれから考慮しますと言っていたので、回答を待って吟味したいと思います。
(3)のアドバイスについては、本件に該当するものはないと理解できました。
ただ、親族は警察に二輪車の運転をやめるように相談していたのですから、十分に危険を認識していたと思われるので、なんらかの非があるのではないかと思っていました。
親族の方も身内の非について一言くらい詫びの言葉をくれてもいいと今でも思っています。
事故時に人命救助で奮闘していた自分はなんだったんだろうかと、悲しくなります。
またまた、グチになりました。失礼いたします。

お礼日時:2007/12/11 21:25

>新車を納車して3ヶ月たたずして事故にあいました。



あなたには過失が全く被害を被ったのは大変気の毒なことですね。
ただ、運転をしているとあるいは事故に出会うかもしれないし、時には双方とも死亡するなどの大きな事故に巻き込まれることは望まなくともままあることを承知で運転するわけです。

このたびはあなたご自身には何らの被害が無かったのには幸なことでしょう。
NO1.さんが云われているように加害者が加入の保険会社は加害者の交渉代理なのですから、そのものとの交渉になります。
あなたの車両の被害に合った部分の修理修繕を以って加害者はあなたに対する責任を果たしたと見なすわけで法的な責任はなくなります。
但し、あなたがその結果に対してクレームを付けることはあなたの自由ですから保険会社へはその旨を文書を以ってあなたの意思を伝えたらいかがでしょうか?

残念ながら板金で済む箇所ならば殆ど復元が可能ですが、板金不可能な箇所はパテなどで整形するので完璧には復元が不可能な場合があります。

>3点ほどご質問いたしますので、どなたかご解答いただければ....
最終的には裁判で争うしかない無いようですが、加害者の家族は加害者では有りません。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございます。
わかりやすいアドバイスで、少しずつ状況が理解できるようになりました。
「加害者が加入の保険会社は加害者の交渉代理」ということで、加害者親族から連絡がないことを理解できました。
がしかし、なかなか連絡をしてこない保険屋と連絡を取り、保険屋から連絡が来なくて困っているディーラーのフォローをしたりして、あくせくしている私に比べ、保険屋まかせで済んでいる加害者親族にいらっときます。(私の器量がないだけでしょうが)。
修理見積りが出てきたら、文書のやり取りも考慮して示談に向けて進めていきたいと思います。
今のところ、裁判は考えていませんが、頭の片隅にいれておきます。

お礼日時:2007/12/11 20:44

まあ冷静に考えて下さい。



質問者さんの主張はあまりに冷酷にして現金なのでは、と思いますよ。

相手は過失100%ではありますが、亡くなってます。
その遺族に「保険のカバーしない損害を払ってくれ」は思いやりの無い申し出と思います。
双方が物損ならともかく、質問者さんは生きてますが、相手は死んでますよ。まあ自業自得と言われたいのかもしれませんが・・・

現実の問題としては、保険の支払いは「過去の支払い例、過去の保険請求裁判の判例」をもとに支払われるので、質問者さんが不当と思われても、世間では相場です。裁判しても保険屋の査定額くらいしか認められないでしょう。という事です。

(3)は保険屋が代理人になりますから、遺族に言っても「保険屋さんにお願いします」となるでしょうね。その為の任意保険ですので。

(1)(2)(3)を主張する事は、私からしたら「この人ちょっとおかしいのでは・・・」という感想を持ちました。

意に添わない意見とは思いますが、こんな考えもあることを参考にしてください。
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この回答へのお礼

早速の御解答ありがとうございます。
「この人ちょっとおかしいのでは・・・」と言われればその通りかもしれません。人が亡くなっている状況ですから・・・
しかしながら、貧乏人には厳しい現実です。
亡くなられた方は、かなり高齢のかたで、親族の方は警察に二輪車の運転をやめるように相談されていたそうです。こちらとすれば、そんな危険と思われる方を止められなかった結果が、今回の事故に繋がっているので腹立たしいわけです。
・・・すいません。グチの書き込みになりました。

お礼日時:2007/12/10 23:11

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