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よろしくお願いします。

住宅金融支援機構の借入があります。
代理店は、MS銀行なのですが、代理店の変更を希望しています。
住宅金融支援機構に問い合わせをしたところ、「銀行が了承すれば可能ですが普通はokしないでしょう」と言われました。
借入の際の契約か何かで「銀行の了承」があるのでしょうか。
ご経験のある方など、この辺を教えてください。

A 回答 (1件)

代理店(=取扱金融機関)の変更…ということは、かつての「住宅金融公庫融資」のお話ですよね?


フラット35ならば『変更』はありえないハズなので。

住宅金融公庫融資のこととしてお話をさせていただきます。
私は「住宅金融公庫融資」経験者なのですが、手元には帳票類も何もないので不確かな部分もあり、確認は現在の住宅金融支援機構へお願いします。

まず、住宅金融公庫融資については「返済終了までの手続きは申込先の金融機関で行うこととなります。」ということが『融資のご案内』にも記載されています。
このことから、「返済終了(=完済)まで、申込先の金融機関が取扱金融機関となることは『承知のうえで』お借り入れになっている」ということが前提になります。
その前提があるので、途中で取扱金融機関を変更するということは、『想定されていない』んです。

> 借入の際の契約か何かで「銀行の了承」があるのでしょうか。
これは、
「借入の際の契約か何かで『取扱金融機関の変更を行いたい場合には、取扱金融機関の了承を得なければならない』というような取り決めがあるのでしょうか?」
という意味の言葉でよろしいですよね?

『金銭消費貸借抵当権設定契約証書』などには、そのような契約条項の文言はなかったと思います。
ただ、取扱金融機関は、『金銭消費貸借抵当権設定契約証書』の『当事者』になるはずです。
『金銭消費貸借抵当権設定契約証書』にも、括弧書きで「取扱金融機関 ○○銀行」という形で入っていて、対象物件の抵当権設定文言にも、取扱金融機関名が入っていたと記憶しています。
(『金銭消費貸借抵当権設定契約証書』と登記簿謄本でご確認ください。)
取扱金融機関が契約の『当事者』になっていれば、その『当事者』に了承を得なければ、契約の見直しもできないと思います。

また、「銀行が了承すれば」という点については、現在の取扱金融機関と引受先の取扱金融機関の双方の了承が必要です。
引受先が「引受できません」と言えば、いくら希望をしても変更ができません。

住宅金融公庫融資の実際の債権管理・債務者管理は、取扱金融機関で行っていますので、当該融資にかかわる書類なども取扱金融機関で保管しています。
そのやり取りも必要になります。
取扱金融機関が変更になるということは、当然に返済口座も変更になります。

さらに、先ほど少し触れましたが、当該物件の抵当権設定の文言の中に取扱金融機関名が入っていますので、その変更登記も必要になり、その費用は債務者負担になります。

民間金融機関の住宅ローンへの借り換えならばともかく、住宅金融公庫融資の取扱金融機関の変更は、債務者にとってはこれといったメリットが見えません。
当然、取扱金融機関も『できればお客さまを逃がしたくない』と考えますので、「普通はokしない」んです。
ですから、数万円の費用を負担して(住宅金融公庫は、抵当権の『設定』部分については、決して債務者にはさせません。取扱金融機関にさせますので、取扱金融機関が司法書士へ依頼した費用の分、そのまま請求されます)まで変更しようという意図を探ってくると思います。

実際の事例としては、取扱金融機関の変更は、何件か扱ったことがあります。
「金融機関の合併や店舗の統廃合によって、窓口店舗が不便になったから、便利なこちらに変わりたい」ということもありましたし、「現在の取扱金融機関(の担当者)が信頼できなくなったから、こちらに変わりたい」ということもありました。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、大変ありがとうございました。
銀行に相談したところ意外にも「変更ok」とのこと。
ただ説明にもありますとおり「登記変更」で2-3万円かかります、とのこと。借入先の変更でもないのに何故?と思いましたが、そういう制度なのでしょう。もったいないので諦めて毎月他銀行と別々に入金します。「規制緩和」ではないですが、この国にはまだまだよくわからないユーザ負担が多いと感じました。

お礼日時:2007/12/27 05:17

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