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法定調書に添付する退職者の給与所得の源泉徴収票は支給額いくら以上ですか?
自分なりに調べてみましたが、自身がないので確認させてください。

扶養控除等申告書を提出している→250万以上
扶養控除等申告書を提出していない→50万以上

だと思っているのですが、合っていますか?

また当社では、退職した時に扶養控除等申告書は提出してもらってない
のですが、一般的にはもらうものなんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

参考に



http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm

退職時にはもらいません。
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退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲は


平成19年度中に支払が確定した退職手当等の受給者が、
法人の役員であった者ですから、支給額で区分されません。

扶養控除等申告書は平成20年度ですから、
平成19年度中に退職される方は頂きません。
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中途退職者の源泉徴収票で法定調書に添付するのは、



扶養控除等申告書を提出している→250万円を超えるもの
扶養控除等申告書を提出していない→50万円を超えるもの
です。

>また当社では、退職した時に扶養控除等申告書は提出してもらってないのですが・・

「給与所得者の扶養控除等申告書」は社員が毎年1月給料日の前日までに(中途入社の者は最初の給料日の前日までに)会社に提出しなければならないと決められています【所得税法第百九十四条】。退職した時に扶養控除等申告書は提出してもらうかどうかという問題ではありません。
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