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転職活動を行って、先日ある企業より内定を頂きました。
採用内定通知書をもらい、口頭にて入社の意思をお伝えしました。
次の日、再就職手当の手続きにハローワークにて申請書類一式をもらいました。
内定通知書には、「6か月の就業後、正社員登用の可否を決定し、
もし不採用の場合には雇用契約は終了する。」という旨の記載がありましたが、自分としては再就職したから再就職手当の受給が受けられると思い、申請書を頂いてしまいました。
帰宅後にしおりを読んで、1年以上の契約が見込めない場合には、
「就業手当」の受給になると記載があり、この場合、結局は失業状態で認定日に失業認定にいかなければならないようです。
受給額もとても目減りする形になってしまいます。

6ヶ月後に採用の可否が決定する場合に、一年以上の雇用見込みは認められない、ということになるのでしょうか。
また、一度頂いた再就職申請書を返却すれば、就業手当の支給はうけられるのでしょうか。

出社前にとてももやもやした気持ちになっています。
どなたか、教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

色々なケースがありますので、ハローワークに聞かれた方が確実ですよ。

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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
そうですよね、月曜日に確認してみます。

お礼日時:2007/12/15 15:26

> 「6か月の就業後、正社員登用の可否を決定し、もし不採用の場合には雇用契約は終了する。

」という旨の記載

試用期間のさだめではありませんか?
半年契約の雇用契約とは違います。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
そういう可能性もあるんですね。
ちょっとびっくりしてしまって、あたふたしてしまいました。
はっきりしたことはわからないので、会社に確認してみます。

お礼日時:2007/12/15 15:29

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