
中学3年生の子供が、勝手に母親の銀行キャッシュカードを持ち出し、勝手に引き出したお金の一部で、約20000円のゲーム機(PSP)を買ってきてしまいました。購入1週間後にたまたま持っているはずのないものを持っているのを発見し、わたったものです。(お小遣いで買ったものではなく、無断で持ち出した親のお金で買ったものです)
そのため、未成年者による保護者の同意がない物品購入行為なので返品が可能かと思いお店にお願いにいった、「この程度の金額の商品は返品に応じなくてもいいことになっている」と店員さんにいわれ、しぶしぶ安い値段で中古買取をしていただくこととなってしまいました。
類似した質問の回答を見ていますと、お小遣い等の使用を許可されたもので購入した場合は例外的に未成年者でも返品に応じられないとの回答がありましたが、今回のケースでは返品をすることは法律的に可能でしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な感覚では,皆さんが回答されているとおりかとは思いますが,法的には,条件さえそろえば,取り消すことも絶対に不可能ということではありません。
民法5条は,取引の安全よりも,未成年者の保護を優先した規定です。なので,同条3項の規定を読む場合に,取引の相手方の主観は関係ありません。
20万円なら取り消せるけど2万円は取り消せないと書かれた方がいましたが,では,いくら以上なら取り消せるのか,というのが分かりません。取引の相手方の主観で,「5万円なら,中学生が持ってると思った」と言えば取り消せないというのでは,法の趣旨に反するでしょう。
問題は,5条3項の「目的を定めないで許した財産を処分」にあたるか,です。この部分は,通常は,小遣いやお年玉として与えたお金を子どもが使った場合を想定しています。ですから,お小遣いとして渡したお金の範囲内で購入していれば,取り消すことができませんが,逆に,小遣いを使い切ってしまって,盗んだ金で購入したのだったら,取り消す余地があります。
もっとも,あなたのお子さんは,中学生ということですから,これまでのお年玉や小遣いから,2万円位の貯金はお持ちではないでしょうか。
であれば,その範囲内で,お子さんが購入したと考えられるので,5条3項に該当することになります(お金に色はありませんから)。
この場合,勝手に引き出したお金については,内部関係で,きちんとこどもの貯金から引いて,親に返させればよいかと思います。
余談ですが,お子さんの行為は,窃盗罪(刑法235条)にあたる行為です。中学3年生なら,刑事未成年でもありません。キャッシュカードの盗難については,たまたま親のものなので,有罪であっても刑が免除されます(244条)が,そのキャッシュカードでATMから金を引き出す行為は,銀行からの窃取行為に当たり,こちらには刑の免除がありません。自分が行ったことが犯罪行為であることをきちんと本人に自覚させることが大切かと思います。
ご回答ありがとうございます。いただいた回答の最後の窃盗罪、銀行からの窃取行為について子供にも説明し、子供は自分の行為に対して深く反省をしています。当然子供にはこのようなことがいけないことであることは十分過去から説明をしていますが、いけないことだからと説明したからといって守ってくれるとは限らず・・、正に私の子供はそのようです。
しかしながら世間の皆さんのご意見を親としても、子供としても聞くことができ、親も子供もしっかりと反省ができたことはひとつの今後の糧になるかと思います。
皆様のご協力に深く感謝いたします。
No.7
- 回答日時:
#6ですが,ひとつ書き忘れました。
取り消しをした場合,ゲーム機を返せばそれで契約上の責任は終わりで,子どもがゲーム機を使って遊んだことによる使用利益を返還する必要はありません(民法121条但し書き)。
しかし,子どもさんは,責任能力はありますから,許されないお金を使ってゲームを購入したのに親に取り消されて,店に損害を与えたことについての責任は免れませんから,不法行為責任(709条)により賠償責任を負うことになります(親も,監督責任の過失から,直接709条の責任を負う可能性があります)。
店は新品として売ることができなくなったことについての損害はありますから,少なくとも中古品としての売価との差額について損害が発生していると言えるでしょう。
そうすると,取り消せたとしても,損害賠償の相殺を考えれば,中古品価格での買取りというのは,合理性がある結論だと思います。
No.5
- 回答日時:
お小遣いの範囲を超える契約は無効にはなりますが、中学3年生であれば2万円は十分にお小遣いの範囲(お年玉の平均額よりは安いですし)であると解釈するのが妥当です。
今回は2万円ですので、残念ながら法的に契約無効を主張することは不可能です。1週間使ってしまっているのですし、中古買取になって当然なのではないですか?使うまえに返品であっても法的に難しいのに、1週間もたって返品だ、無効だ、というのは、単なるクレーマーでしょう。
未成年だから無効と主張するのであれば、キャッシュカードの保管や、キャッシュカードの暗証番号を知っていた事実の重みはどうお考えになられていますか?ぜひそのあたりをお聞かせください。
ご回答をいただき、ありがとうございます。ご意見を十分に考慮して今後の子供の管理に生かして生きたいと思います。子供も悪いのは当然でしょうが、それ以上に管理者である親に責任があるのですよね。十分反省をしたいと思います。
キャッシュカードは皆さんと同じと思いますが財布に入っていいたもので、毎回決まった引き出しに入っているものですので、子供には簡単にわかってしまうでしょう。暗証番号もまさか勝手に・・・とは思っていませんでしたので、子供に作ってあげた子供用のキャッシュカードと同じ番号を使っていました。残念ながら子供にキャッシュカードを使われてしまうということを考慮して対策はせず、子供を信じてしまっていました。暗証番号は本来は自分しか知りえないように管理しないといけないものでしたが・・・。
とにかくお店には確かに関係のないことで、返品をお願いすること自体、お恥ずかしいことであったことを皆さんのおかげで今になって理解できました。重ねて御礼いたします。
No.4
- 回答日時:
難しいかと思います。
今回の件で返品が認められるなら、子供が単独で購入したものはすべて返品可能ということになります。
今回の問題点は、子供にも当然問題点はありますが、保護者の責任が大半を占めると思われます。
母親のキャッシュカードを持ち出しとありますが、すぐに持ち出せるところにキャッシュカードを置いておいて気づかないのもですが、一番の原因は暗証番号を子供が知っていることですね。
この責任を店側に擦り付けるのは、いくらなんでも自分勝手な言い分といわざるを得ないと思います。
ご回答ありがとうございます。確かにこの返品が認められれば子供が自分一人で何かを買うときに必ず保護者の承認が必要になってしまうので、ありえないことでした。ご指摘ありがとうございます。
キャッシュカードは財布に入っていたもので、気づきませんでした。暗証番号は子供のために作ってあげたキャッシュカードに同じ暗証番号を使っていたため、子供に簡単に見破られてしまったようです。
今後十分にそのあたりの管理をしっかりして、またこれだけではなく子供をコントロールできるような指導をしていきたいと思います。厳しいご指摘ではありますが、反省しきりで大変参考になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
法律的に問題かといわれるとわかりませんが、私の感覚では非常識ですね。
この場合、やはり保護者の保護監督責任が問われる問題だと思います。
私から見れば、自分の保護監督責任を棚に上げてお店に責任を擦り付けているとしか見えません。
極論すれば最近のこの手のクレーマーにしか見えないです。
キャッシュカードの管理をきちんとする、子供の躾をしっかりする。
親として頑張って下さい。
ご回答、ご指摘ありがとうございます。親としてももっとしっかりせねばと反省します。ただ子供にキャッシュカードを触らせてはいけない・・・、というほど子供を信用しないようにするのはなかなか悲しいことですね。でもご指摘を肝に銘じてがんばって見ます。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
返品を受けねばならないとなると、お年玉や貯めた小遣いで買ったりする程度の商品についても保護者の同意なしには売れないことになってしまいます(そうしないと悪意をもって返品しようとするのを断れない)。
店側に落ち度があるとは思えず、落ち度があるのは購入した子供とその保護者だと思います。当然、不利益は落ち度のあるものが負担すべきで法的に保護を受ける対象にはならないと思います(むしろ、保護を受けるのは店側)。
個人的には、そのようなことを店に要求すること自体が非常識と感じます。また、教育的にもマイナスと思います。バレたら返品で済むと思えばまたやるでしょう。
ご回答ありがとうございます。皆様から同様のご指摘をいただいて、普通に考えればお店に罪はない、と考えることが当然でした。子供をしっかり指導しなくてはいけないとしみじみ反省いたしました。これがまたなかなか難しいですが・・・。大変参考になりました。
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