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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
課税しなくて良いみたいですね。
平成21年12月16日付回答にて明らかにされていました。
所基通9-16ではなく、9-15のほうで手当され、卒業後の就職につき誓約書を提出した学生を、使用人に準じて取り扱って差し支えないようです。
しかし他のケースでは安易に「準じる」ことはできるのでしょうか。業界の力とかも影響するような気がしています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bu …
No.2
- 回答日時:
当該免除が、使用者から使用人への学資金支給と同じ性質のものだと仮定します。
となりますと、原則課税扱いです。
所法9(1)十四に規定する非課税から"除かれている"「給与その他対価の性質を有するもの」に該当するのが原則です。(所基通9-14)そのうえで例外として、学校教育法第一条の「学校の範囲」に規定する学校の学生向け学資金については条件付で非課税とされています。(所基通9-16)
この場合でも、大学と高等専門学校は除かれます。つまり、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の学生向け学資金だけが対象となります。従いまして、看護学生とありますが、看護高等学校・看護専門学校・看護短大・看護大学などのうち、看護高等学校の学生向け学資金だけが、例外的に非課税となりそうです。
次に、上記のように、例外的な非課税対象者がいたとしても、もうひとつの問題が残ります。純粋な奨学金・学資金支給ではなく、そもそもは貸付金であり、就職した学生という特定のものに対してだけ免除するというところから、「学資に充てるため給付される金品(所法9(1)十四)の性質が薄まり、就職奨励金の性質が色濃くなり、この点からも「給与その他対価の性質を有するもの」に該当し、もうひとつの問題として、課税扱いとなりそうです。
以上が基本的な扱いとなります。
とはいえ、政治的発言力のある関連業界と思われますので、厚生労働省と国税庁との間で、医学生や看護学生だけを特別の扱いを設けている可能性も大ですので、所属団体もしくは税務署に確認されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照下さい。
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
No.30のQ&Aです。また、下記もご参照下さい。
http://q.hatena.ne.jp/1132115476
基本的には、奨学金は非課税のようです。確実なのは税務署に問い合わせることでしょう。
では。
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