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私は故人の娘です。故人には財産がなく、負債額もはっきりしなかったため、相続人みなで相続放棄をしました。
その後、故人が共済に加入していることがわかりました。
故人には配偶者がいないため、私たち兄妹が受取人になって死亡保険金を請求しました。
また、生前故人の面倒をみてくれていた叔母(故人の妹)がいます。
私はこの叔母にも保険金を分担したいのですが、兄は父が叔母にお金を借りていたため
保険金を渡せば負債を負担したことになり、相続放棄できなくなると言います。
贈与でも何でも税金がかかってかまわないので、叔母に保険金を渡す方法はないものでしょうか?

A 回答 (1件)

おば様には相続権がないので、相続とは無関係に贈与になりますよ。


普通にまず、ご兄弟で受け取って、そのあと渡したい分だけ贈与すればよろしいかと。110万以上渡される場合のみ、贈与税の申告が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/19 17:48

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