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現在、勤務している会社の先行きがあやしく、倒産する前に自分で会社を設立しておこうと思っております、倒産(会社都合退職)後、所定の手続き、期間を得て事前に設立した会社にて事業を行なった場合、再就職手当をもらう事は出来るのでしょか?
良いアドバイスがあれば宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

どうもこんにちは!




事業を開始した場合に再就職手当が支給される条件としては、「待機期間(会社都合退職であれば待機期間)が経過してから1ヶ月経過後に事業の準備を開始したこと」とありますので、ご質問のケースでは支給対象には該当しないと思われます。
http://dousuru.fc2web.com/3saisyuusyokuteate.htm

ここからは推測ですが、事前に設立する会社の名義を本人以外(配偶者など)にしておいて、雇用保険の手続を行なった日以降に、その会社に内定が決まったことにすれば支給されるのではないでしょうか。
再就職手当を受け取った後に、会社の名義変更を行なえば問題ないと思います。


ご参考まで
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