取締役が3名の会社です。
代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。
しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか?
会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。
また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。
会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
権利義務取締役となるのは、任期満了と辞任の場合だけ。
したがって、破産の場合には権利義務取締役とはならない。定款に3人以上の取締役を必要とするとの定めがあるか、取締役会設置会社であれば、欠員が生じることになるが、いたしかたない。その後の手続や代表者の選出方法等については、論点解説新・会社法(千問の道標)が詳しい。初版なら、Q424,425,426のあたりがそのまま参考になる(※書籍の事例だと死亡)。書くと長くなる上、本の内容をそのまま引用してよいのか疑問もあるので、ここに記すことはしない。書店で立ち読みでもすると良い。
No.2
- 回答日時:
参考までに、破産手続開始決定を受けた者を取締役や代表取締役に就任させることについては制限されていませんから、御社所定の手続(ただし元の代表取締役は取締役としての権利行使不可)で元の代表取締役を同じ地位に復帰させることも可能ですネ。
No.1
- 回答日時:
会社法346条1項は権利義務承継人となる者を「辞任又は任期満了」による退任に限定しています。
したがって破産開始決定をされた者は権利義務承継人とはなりえず、そのまま退任ということになります。
そして正式な取締役が選ばれるまでの臨時措置として、職務代行者という制度があります(同条2項)。
また、このような不足の事態に備えてあらかじめ補欠取締役を定款で定めておくことも可能です。
取締役の員数さえそろえば、代表取締役はすぐに取締役会で選任できるので、法律上のシステムとしてはこれで十分に思えます。
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