プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日ネット通販で本を買いました。
しかし注文した本と届いた本が異なっていました。
そのことを業者に申し出ると着払いで送り返してくれとのことでした。

一般的にこちらが物を買う場合、手数料を請求されることは頻繁にありますがこのように消費者の側が業者に対して行った行為に手数料を請求することはできないのでしょうか?

今回の場合手数料を請求するつもりはありませんが、請求することそのものは法的認められる行為なのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律上は、請求できると定められています(民法415条、709条)。

    • good
    • 2

消費者の側が業者に対して行った行為に手数料を請求することはできないのでしょうか?


 == 出来ません。 
お金ではなく業者に原因究明の説明の回答を求めるのは出来ます。
    • good
    • 0

> 恐喝には当たらないのでしょうか?



普通に、
「これこれこういう理由で、これだけの手数料の支払いをお願いします。」
とお願いするのは、通常恐喝になりません。

相手が恐喝だってゴネるのなら、申し訳ありませんでしたと謝れば、普通は問題解決しますし。

--
そうではなく、以下のような事をするのなら、当然恐喝に相当します。

| 相手の弱点・秘密などを種におどしつけること。
| 人を威嚇(いかく)して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、

goo辞書 - 恐喝
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B6%B2 …

恐喝かどうか?の判断基準は、品物の返品時の手数料に限らず、社会一般の基準に従います。
    • good
    • 0

請求することは可能です、したことがあります。



梱包代実費、梱包手数料ということで請求したことがあります。
間違って送られてくるとは思いませんでしたので、その本の発送に使われた包装はビリビリに破いてしまいましたので、実費などの請求などは認められています。
    • good
    • 0

法律ではダメとも、請求しなければならないとも、定めていません。



手数料の合理的な根拠を提示し、相手が納得するのなら、何ら問題ないかと。

この回答への補足

恐喝には当たらないのでしょうか?

補足日時:2007/12/23 00:01
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/23 00:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!