限定しりとり

契約社員として勤務してた会社を年末で辞める事になり、会社都合なので、すぐに失業保険は支給されると聞きました。
1月10日前後に手続きをする予定なのですが、着付けの資格を持ってるので成人式の日のみアルバイトをする事になりました。
待機期間の7日間は仕事を禁止と聞きましたが、継続性のない仕事でも無理なのでしょうか?
成人式の翌日から、派遣会社のOA研修1週間を予約してるので、キャンセルして、成人式の翌日の失業保険の手続きをするしかないのかと悩んでします。

A 回答 (1件)

>待機期間の7日間は仕事を禁止と聞きましたが、継続性のない仕事でも無理なのでしょうか?


>着付けの資格を持ってるので成人式の日のみアルバイトをする事になりました
 ・待期期間の7日間は、失業中である事の認定期間ですから、基本的にはアルバイトは不可ですが出来ないわけではありません
  アルバイトを1日行なえば、待期期間がその分増えます・・7日間ではなくなる・・以後の認定日等の予定がすべて変わります
 ・事前にハローワークにご相談下さい
(アルバイトは出来なくはありませんが、以後の予定が当初と違ってくるので、事前にハローワークに申告して下さい、ハローワークが事後で知った場合、不正となり給付自体が停止される可能性があります)
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この回答へのお礼

ハローワークに問い合わせたところ、大丈夫との回答を頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 13:36

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