
すいません。刺激的なタイトルにしてしまって。
患者の方々や、被害にあわれた方々の悔しさや無念さは、想像を絶する
ものがあるとは思うのですが・・・。
自民党議員たちが一律救済を拒否し続けた理由がいまいちよく
わかりません。
「国の責任や失策を認めたくない」?
「厚生官僚の保身」?
舛添大臣らが拒み続けた、本当の理由は何ですか?
涙の記者会見を開いた方々は、100%正論なのですか?
「釣り」でも、けんか売ってるわけでもありません。
自民党支持者でもありません。
なんか、しっくりこないものがあるのですが・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は、感情と論理のすれ違いですね。
論理としては、裁判での判決がある程度妥当であり、原告団が求める「一律救済」は「責任を超えた賠償を求めている」と捉えることも出来ると思います。
ただ、患者側としては、命を救うはずの医療で病気にさせられたのだから、ショックや悔しさがあるのは分からなくはありません。
原告団は感情で救って欲しい・責任を認めて欲しい、と訴えています。
しかし、裁判は感情的な部分を考慮しつつも、あくまでも論理に基づいて法の適用を行います。
感情が排除されるのですから、感情的になっている原告側は納得できません。(これは、他の裁判でも言えることですね。)
そこで、法の適用を少し超えた部分も救ってもらえるように「政治判断」を求めたわけです。
ところが、その「政治判断」も責任を少ししか認めず、裁判で示された案より少し増額しただけで幕引きを狙いました。
問題は、どの時点で政府の責任を問えるかです。
新薬が開発されある程度臨床試験により治療に役に立つと立証されたモノを、厚生労働省(旧厚生省)がデータに基づき検討して、一般の治療で使っても良いと認可します。
もし、この制度がないと国民にとって不利益な薬を、民間が濫用し、結果国民の健康を損ない医療が崩壊しかねません。
なので、国は「この薬は使っても安全ですよ」とお墨付きを与えた上で、一般の治療に役立つようにします。
しかし、新薬というのは常に思わぬ副作用がでるかもしれないリスクを伴います。
これは仕方ないことで、臨床試験では限られた数しかサンプルが採れません。なので、潜在的な副作用が一般に流通した後に現れることもあるのです。
もちろん、この新たに現れた副作用が一定以上の危険度を超えた場合、認可を取り消し使わないように勧告・回収を行う責任が国にはあります。
今回の厚労省の主張は、認可時点にまで遡って責任を認めてしまっては、今後はさらに新薬の認可に時間が掛かってしまい(訴訟をおそれて尻込みしてしまい)結果、治療に有効な新薬の投入が遅れるかもしれないこと。
それこそ、国民の健康を阻害しかねない、、、
というモノですね。
個人的には一理ありかなとおもいます。
日本は新薬に慎重でありすぎるという批判もありますし。(だから信頼していたとも言える)
今回の問題では以下のような流れになっています。
====引用・Wikiより====
1963年
旧厚生省が「血清肝炎調査研究班」を設置。
1964年
6月、「日本ブラッドバンク」の「フィブリノーゲン-BBank」が製造承認される。
8月、「日本ブラッドバンク」が「ミドリ十字」に社名変更。
10月、「フィブリノーゲン-BBank」の販売名を「フィブリノーゲン-ミドリ」に変更。
1968年
米国医学会専門委員会が「プール血漿」の使用禁止を勧告
1972年
4月、「日本製薬」の非加熱第IX因子製剤「PPSB-ニチヤク」が製造承認される。
1972年
6月、旧厚生省が難治性の肝炎研究班を設置。
1974年
ウイルス研究者のAlfred PrinceがA型、B型以外の「C型肝炎」(英語原文では"hepatitis type C")の存在を指摘。
1976年
旧厚生省が難治性の肝炎研究班内に非A非B型肝炎分科会を設置。
4月、「フィブリノーゲン-ミドリ」の販売名を「フィブリノゲン-ミドリ」に変更。新薬扱いとなり、1967年以前に承認を受けた医薬品の第一次再評価を免れ、且つ、新薬としても旧厚生省の裁量で、添付資料なしで実質審査を経ず承認される。
12月、「ミドリ十字」の非加熱第IX因子製剤「クリスマシン」が製造承認される。
1977年
12月、「アメリカ食品医薬品局」(FDA)がB型肝炎感染の危険性、フィブリノゲン製剤の臨床効果が疑わしいこと、代替治療の存在などを理由として、フィブリノゲン製剤の承認を取り消す。
1978年
1月、「ミドリ十字」が米国“FDA”によるフィブリノゲン製剤承認取り消しの情報を社内で回覧する。
1979年
「国立予防衛生研究所」(現:「国立感染症研究所」)の血液製剤部長(当時)であった安田純一が自著で米国FDAによるフィブリノゲン製剤承認取り消しに言及[2]。
薬事法改正
1984年9月
「ミドリ十字」が旧厚生省にフィブリノゲン製剤の再評価基礎資料を提出。
1985年
8月、「ミドリ十字」がウイルス不活化法を、BPL処理から「抗HBsグロブリン添加法」に変更
10月、旧厚生省がフィブリノゲン製剤の第二次再評価指定をする。
12月、「ミドリ十字」の加熱第IX因子製剤「クリスマシンHT」の輸入販売が承認される。
1986年
12月、「ミドリ十字」の非加熱第IX因子製剤「クリスマシン」が最終出荷される。
1987年
1月、旧厚生省がフィブリノゲン製剤による肝炎感染症例を把握。
3月、旧厚生省が青森県三沢市の産婦人科医院におけるフィブリノゲン製剤(非加熱)による集団感染発生について、調査を開始。
4月20日、「ミドリ十字」が非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」を自主回収。
4月30日、「ミドリ十字」の加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲンHT-ミドリ」が製造承認される。
7月、「中央薬事審議会血液製剤再評価委員会」が非加熱フィブリノゲン製剤の適応を先天性疾患に限定すると内示。
9-10月、産科婦人科領域の団体は、旧厚生省に「後天性低フィブリノゲン血症」の適応を残すよう求める要望書を提出。
1988年
アメリカのワクチンの製造会社「カイロン」グループがC型肝炎ウイルスゲノムのクローニングに一部成功。
6月、「ミドリ十字」が旧厚生省の指示により、「フィブリノゲンHT-ミドリ」の緊急安全性情報を配布し、返品を要請(以後、販売数量激減)。
1990年
11月、旧厚生省が加熱フィブリノゲン製剤の再評価指定をする。
1994年
12月、「ミドリ十字」が8月に承認を得た“SD処理”[3]追加の加熱製剤「フィブリノゲンHT-ミドリ」の販売を開始。
1997年
2月、「ミドリ十字」が後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲン製剤の有用性に関する臨床試験を断念。
1998年
3月、旧厚生省がフィブリノゲン製剤の適応症を先天性疾患に限定。
2002年
5月、坂口力厚生労働大臣(当時)が国会で「フィブリノゲンから肝炎が発生することはだれしも予測できることであります」と答弁。
8月、厚生労働省、「フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書」を提出
2007年
10月、418人リスト放置問題が発覚
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%AE%B3% …
====以上====
この流れの中で、どこまで国の責任を問えるかが、争点です。
1・承認時に、既に責任があるのか(十分検討しなかった等)、それともその時点では危険ではなく治療に役立つと判断出来るデータしか無かったのか?
2・1968年 に米国の学会で危険性が指摘されているが、この情報は収集していたのか?知っていたのなら、どう判断したのか?
3・1976年 にミドリ十字が新薬として一次再評価を免れたとあるが、これを見抜くことはできなかったのか?
また、「新薬としても旧厚生省の裁量で、添付資料なしで実質審査を経ず承認される」とは、どいうことか?
4・1977年 に米国で認証が取り消されるという動きを察知していたのか?しっかりと情報収集をしていたのか?知っていたなら何故その時点で対策しなかったのか?
・・・・
この辺りに来ると、個人的には国に責任があるような気がしますね。
つまり、裁判ではこの流れの中で国の責任に言及されたのですが、幾つか起こされている地方裁での判断では、国にある責任の期間が別れています。(司法判断がバラバラ)
その中で、今回の大阪高裁の判断は、最も短いとされる東京地裁の判決を踏襲したものだそうです。(1985年8月~’88年6月)
福岡地裁は1980年以降、名古屋地裁は1976年以降にさかのぼって責任を認めています。
原告の主張は(1964年~1994年頃までの期間に血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用して肝炎になった人)
「政治判断」では、責任を認めた期間を最も短い東京地裁を取ったことで、原告側の失望を買ったようです。
原告団は、「1人1人の保証金が少なくなっても良いから一律救済をと訴えていました。」
それが、蓋をあけたら期間は一番短いモノで、お情け程度の増額をしただけ。
これを「お札で頬を叩いた」と表現して、怒りをあらわにしていましたね。
まぁ、専門家でもない素人がダラダラと書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
皆さん誤った見解が多いようで回答させて頂きます。肝炎患者を見下しているというか、侮辱しています。まず、肝炎患者は障害者ではなく、単なる病気のため生活保護はもらえません。そして「約害でお腹が痛いからタダで診て」というのも通用しません。きちんと書類を提出し審査を受け通ると認定され、後日一部が返金されるのです。やはり自分に縁がないと、知識も甘く、心の狭い方々が多い世の中だと改めて痛感致しました。さて、回答ですが、一つ明らかに言えることは国に“お金がない” からです。一律救済してあげたいが、それにはそれだけのお金がかかる。なので、全額救済は無理だが、今年から助成金制度が成り立った為に、全患者の個々の収入に応じて医療費負担も多少軽減されるようになり、さらに来年から保証期間が48週から72週に延びるそうです。No.9
- 回答日時:
当時の産科診療の現場や外科手術の現場では,広くフィブリノゲン製剤が使われており,それが普通のことでした.しかも,1975年に産科における出血に対して,フィブリノゲン製剤を使わなかった産科医がフィブリノゲン製剤を使わなかったことを理由に裁判で敗訴しています.
弛緩出血ショック止血措置輸血措置懈怠―医師側敗訴
東京地方裁判所昭和50年2月13日判決(判例時報774号91頁)
官僚の判断として,「現場で普通に,しかも広く使われている」薬剤を禁止するためには強い根拠が必要です.1977年12月のFDAのフィブリノゲン製剤承認取り消しという判断は欧米において血清肝炎(主にB型肝炎)が劇症肝炎になることが多かったことに依拠しています.日本では血清肝炎が劇症化する率自体が低く,欧米におけるリスク評価とは異なっており,さらに,1977年12月当時,ミドリ十字のフィブリノゲン製剤は既にB型肝炎ウイルス対策としてBPL処理が導入されており,B型肝炎を伝搬することはないとされていましたから,その当時の厚生省が承認を取り消さなかった判断はその時点で正しかったのです.
後の検証にて,たまたまC型肝炎ウイルスもBPL処理で100%近く不活化できていたことがわかっています.その後,1985年にBPL処理が世界標準の抗HBsグロブリンで処理する方法に変更され,それによりC型肝炎ウイルスが不活化されなくなり,感染被害者が増えました.非A非B型肝炎がC型肝炎ウイルスによると判ったのはその後の1989年であり,肝硬変や肝癌に進展するリスクが判ったのはさらにその後です.
勘違いされている方が多いのですが,薬害エイズに関しても,解決から時間が経って当事者達が冷静になるにつれ,あの解決は誤りであったと評価されるようになってきています.官僚や製薬会社トップ,帝京大安部先生などの個人責任追及に終始したことは誤りでしたし,当時の官僚が現実的にできる最大限のことを行っていたことがすでにわかっています.
薬害エイズでは承認に関わった厚生省官僚が刑事訴追されました.その結果起こったことは新薬承認の萎縮行政です.医薬産業政策研究所の調べでは2004年の売上高が上位だった世界の医薬品88製品のうち、28製品は日本で使えません.
先進国の中で新薬が承認されるまでにかかる時間の長さで日本が群を抜いていることはよく知られた事実です.日本では新薬承認の業務は医薬品総合機構でおこなわれていますが,承認業務は特殊でこれを行うための技能を持った人が少なく製薬企業関係者に集中しています.元々,こうした技能は製薬企業でしか必要とされませんから,当たり前のことです.
しかし,薬害と騒ぐ人たちが多いため,医薬品の承認に製薬企業を関わらせるなと規制が厳しくなっていて,業務に関わる人手を増やせません.つまり,官・財癒着と批判されるので,製薬企業関係者が新薬承認に関わることができず,新薬の迅速な承認ができないのです.薬害エイズのトラウマもあり,厚労省は責任逃れで承認基準を明文化しないので治験してもデータが使えないなどの問題が生じています.
マスコミは薬害エイズに続き,イレッサの時も薬害と叩きましたし,薬害肝炎も同様で,国民も同調しています.その一方で,世界で標準的に使用されている多くの抗癌剤が日本では承認されておらず,世界標準の抗癌剤治療は日本ではできません.これもマスコミは厚労省の新薬承認の怠慢として叩いていますが,こうなったのは薬害エイズで旧厚生省の官僚の責任追及がなされたことが原因です.
結果の重大性に基づいてマスコミ,国民が思考を停止させ,誤った方向性で事件を解決したということは薬害問題を考える上で冷静に反省しなければならないことです.
今後の医療補償という形での救済は積極的に行うべきですが,「非情ではあっても」世論におもねることなく,「専門家の見解として」責任を認めることはできない,とバッサリ切ることが必要だったと思います.今回の解決は,国民に「かわいそうでしょう,私たち」と騒げば,何でも国や製薬企業,病院,医師の責任にできるといった誤ったメッセージを与えます.
No.8
- 回答日時:
書類にC型肝炎と記載されれば生活保護費がもらえるのですからお徳ですよね。
公害病や原爆症の認定は厳しいですが、これはハードルが極端に低い。
公害病や原爆症の人たちは涙目ですね。
だって、公害病や原爆症は期間や地域が特定されているので簡単に贋者が現れにくい。
しかし、この場合は地域や人種が特定されない。
本当の被害者も間涙目ですね。
No.7
- 回答日時:
一律救済をしたくない理由
推測するに『偽装患者』が出てきそう
だって病理学的な根拠がなくても『薬害でおなかが痛いからタダで診察して』と手を挙げればOKなんだもん
むちゃくちゃな話です
No.6
- 回答日時:
今回の件を見て、私は「あぁ、男は女の涙に勝てないのだなァ」と改めて痛感しました。
原告団は女の武器を上手く使いましたね。もし女あしらいが極めて上手い小泉さんだったらどうしていたか興味深いところです。
No.5
- 回答日時:
世の中、完全な正義などないと思います。
水俣病、薬害エイズ、薬害肝炎、役人の利権と企業の利益至上主義が生む、巨悪でしょう。
国を相手にした、被害者、弁護団は圧倒的に不利な中から、世論を支えに戦うことに
違いはないと思います。
どさくさに、不当利益を狙うものは、いつの世にもいますから、100%の正義などありえません。
ただ、それを理由に、税金がもったいないなどというより、危ないのがわかっても、
認可を取り消さなかった役人の資産を没収せよとか言ってほしいものです。
イラクの邦人拉致事件のとき、無償奉仕の人に向かって自己責任といって、放っておけと
主張した意見と重なって見えます。
No.3
- 回答日時:
私は原告団に疑問を持ちます。
だって救済のお金、私たちの税金なんですから。
民主党などが原告団の後ろについていたそうですが、国民の税金を使用しているということに気付いていないのか?という批判も見受けれられます。
しかも原告団の1人は完治しているそうで…
何で完治してんのに?という疑問もあります。
一律救済は国からではなく、私たちからの救済ともある意味見られるんですよね;
さらに、このように思っている人が結構いるみたいです。
自民党議員が拒んだ理由は、「税金」だからだと思いますよ。
国民のお金ですからね。
しかも原告団の方々、女性と1人美人を出して泣き落しに見えて「みっともない」「萎えた」と言ってる人もいるわけですから、何か計画的にお金を取ろうとしてるようにしか見えません。
「お金が欲しいんじゃありません」と言っていましたが、逆でしょうね。
お金が欲しくて仕方ないように見えます。
しかも一刻を争う、今にでもお金が欲しい患者さんがいるのに前の案を蹴った頭の中がいい知れません。
そう考えてみると、原告団が正義とは言えないでしょう。
寧ろ黒に近いグレーかも?
No.2
- 回答日時:
霞が関の言い分としては、賠償額が国の試算である1万2000人で約1800億円になることと、司法の判断を無視した政治決断をする前例になるということらしいです。
賠償額の件については、あの時の事を思い出せばいいのです。バブルの後始末で銀行に何兆円もの公的資金(税金)がつぎ込まれたことを。そして長銀が3兆円以上の公的資金をつぎ込んだのに、たったの10億円で外資(リップルウッド・ホールディング社)に買われたことを。
あの時の事を批判しない人間が、あれに較べれば小銭のような賠償金で、人命がかかっているこの問題に目くじらを立てているのです。
また、司法判断で解決できなくとも今回の様に立法で対応する等の対策があった筈です。そして輿論がここまでの反発を起こさなくて、与党がこの様な対応をしただろうかと私は思うのです。
以下参考にしてください。
■薬害肝炎訴訟で原告側が大阪高裁に要求案提出
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071218/tr …
■一律救済 賠償1800億円 薬害肝炎訴訟 国試算、原告は反論
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071218-00000 …
■薬害肝炎訴訟、国が「一律救済」拒む理由は
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071220-00000 …
■定例事務次官記者会見概要(H19.12.20(木)14:02~14:10 省内会見場)
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/jikan/2007/12/k1220 …
■大臣記者会見概要(H19.12.20(木)09:40~09:56 省内会見場)
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2007/12/k122 …
No.1
- 回答日時:
薬害被害を受けた方は大変気の毒に思いますが個人的には「政治決断」の一律救済を求めるのは違和感を覚えます。
ご承知の通り、この問題は「ミドリ十字等の製薬会社及び一部の利権に目がくらんだ厚生省の役人」が引き起こした人災です。
本来であれば賠償の責任を負うのは製薬会社なり一部の役人個人であるべきでしょうが厚生省を管轄する行政に責任が無いとは思いません。
しかし、司法の判断で決まった国の責任以上に補償救済を立法府に求めるのは「法治国家」としての日本の存在意義を根底から揺るがしかねない事象と考えます。
また、司法の判断、行政の責任を無視し立法府による決定がすべてになれば日本の三権分立は全く意味のないものになるでしょう。
司法判断を超えた責任以上を立法で補償できるのであれば、全ての民事被害者(交通事故、殺人等)を救済する必要が発生すると思います。
これらを懸念して当初は「福田首相」及び一部の議員が拒否していた(舛添大臣は当初より賛成派)のですが、患者数が多く救済は公平性が高い(隠れ患者まで入れると200万人とも言われています)と判断したのだろうと思います。
(世論を恐れたのではないかという噂もありますが)
>涙の記者会見を開いた方々は、100%正論なのですか?
最高裁の判決が出ていないので最終的な司法の判断は下されていない状態です。その中では何が法的に正しくて正しくないかは分らないと思います。
が、「政治判断」という言葉を使う以上は少なからず責任以上の補償を求めている意識はあるのではないかと思います。
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