No.2
- 回答日時:
私は総務担当ですが、
会社の証明として会社の印鑑を押したものを私が作成していますよ。
証明書であれば会社で作成してもらえばよいと思います。
ただ質問の文章中に休職とありますので、
退職なら喪失で発行しますが休職扱いの場合は喪失していないので、
喪失の証明書類は作成できませんけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/28 15:36
休職なのですが、
任意継続と資格喪失を選べるということで、
今回資格喪失として、扶養に入れることになりました。
会社から社会保険事務所へ連絡してもらいました。
無事に、書類が作成できそうです。
早い回答ありがとうございました。
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