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主人が半年間、会社を休職することになりました。
任意継続せず、私の扶養に入れたいと思い、
私の会社へ連絡をしました。

必要書類として、社会保険資格喪失証明書が必要と言われました。
この社会保険資格喪失証明書は、どこで発行してもらう書類なのでしょうか?
主人の会社で発行するものなのか、国で決められた物があるのでしょうか?

主人の総務担当者も、分からないようで困っています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

私は総務担当ですが、


会社の証明として会社の印鑑を押したものを私が作成していますよ。
証明書であれば会社で作成してもらえばよいと思います。

ただ質問の文章中に休職とありますので、
退職なら喪失で発行しますが休職扱いの場合は喪失していないので、
喪失の証明書類は作成できませんけど。
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この回答へのお礼

休職なのですが、
任意継続と資格喪失を選べるということで、
今回資格喪失として、扶養に入れることになりました。

会社から社会保険事務所へ連絡してもらいました。
無事に、書類が作成できそうです。
早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 15:36

ご主人が加入している社会保険組合なりへ確認してください。



依頼すると、必要書類を送ってきます。
指定事項に記入し返送すると、その控えが送り返されてきます。
その控えが喪失証明書です。
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この回答へのお礼

すばやいご返答ありがとうございました。
早速、主人の会社へ問合せをしてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 13:32

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