脳梗塞や糖尿病で、入退院を繰り返していた父です。
今は 立ち上がって歩くのも精一杯で時間がかかるばかり。
視力もほとんどなく、ルーペでようやく手元の文字を判読し、どうにか生活しています。
どこに行くにも(トイレでさえ)誰かの手助けが必要で、今までの生活からみると別人のようです。
障害者手帳というのは、年齢制限があるのでしょうか。
65歳を過ぎているから取れない、と思い込んでいるようなんです。
家族もいろいろ助けたいのですが、糖尿病のインシュリン注射や食事の支度、薬をわけてきちんと飲ませるなど、手のかかるばかりです。
ちょっと疲労がたまって、デイサービスのお世話になっていますが、どうしたら家族がもう少し休むことできるか考えているところです。
No.3
- 回答日時:
私は身体障害者で現在「障害者認定」を受けています。
年齢は一応65歳以上となっていますが、身体障害が有れば年齢に無関係に「障害者認定」を受ける事が出来ます。
まず出来るだけ近所の介護施設等(個人でケアーマネージャーをしている人もいます、インターネットで検索出来ます)でケアーマネージャーを探し、担当してもらいます。(見付らない時は市役所の福祉担当に相談して下さい)
以降全ての介護福祉に関してはケアーマネージャーが計画及び面倒を見てくれます。
尚、ケアーマネージャーに対して報酬を支払う必要は有りません。
又、市町村によって異なると思いますが「医療費」免除(無料又は減額)が有ります、一刻も早くケアーマネージャーを探しましょう、気に入らない場合は罷免する事も出来ます。
丁寧な回答ありがとうございます。
ケアマネージャーはこちらから選べるのですね!
わりと頼りきりになりがちなところがあったので、ぜひそのあたりを
考え直してみようと思います。ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
既にほかの方の回答にあるように身体障害者手帳の交付申請に年齢制限はありません。
指定医による診断書が必要になります。ただ、「加齢」が原因であるものはこの場合、障害とはみなされません(高齢者が多数、身体障害者手帳を交付されてしまうため)。障害者手帳が交付されるといろいろな助成を受けることができます。市町村によっては独自の助成を行っていることが多いので、詳しいことはお住まいの市区町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
では、身体障害者手帳が交付されたら家族がもう少し休むことできるか?という観点で考えて見ると、「そうなることはあまり期待できない」と思います。
「障害福祉サービス」というものがあり、介護保険給付と似たものです。訪問介護、デイサービスなど共通のものもあります。
介護による疲労の回復には、「短期入所」をうまく活用することだと思います。1ヶ月に1週間、短期入所してもらうとかケアマネージャーとご相談されて、ケアプランの見直しをされるのがいちばんだと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の方が回答している通り、身体障害者手帳の取得には年齢制限はありません。
また「加齢が原因である場合は障害とみなされない」ということはありません。例えば加齢による膝の変形で歩行が困難になった場合、手帳には変形性膝関節症による右下肢機能障害などと記載されます。加齢によって発生する病気であっても、機能的に一定の障害状態(つまり治療・リハビリしても治らない、障害等級に該当する障害状態)にあるのであれば障害として認定することは可能です。
お父様は脳梗塞をされていて、歩行にかなりの障害があるようなので、身体障害の認定を受けることは可能かと思います。(脳梗塞などの脳血管疾患の場合は、身体障害の認定は通常発症から6ヶ月以上経過しないと認定されません。それは6ヶ月以内だとまだリハビリをして良くなる可能性があるからです。)
また、視覚障害もあるようですね。そちらも身体障害者手帳の対象となるかも知れません。相談してみると良いでしょう。
ただ、介護保険制度の対象になる方は、障害者自立支援法によるサービスより、介護保険法が優先となります。つまり、ヘルパーやデイサービス、ショートステイ(短期入所)などの介護サービスは、介護保険からの給付となります。
従って、身体障害者手帳を取得することによって、家族の介護負担が減るということはないでしょう。介護保険サービスをもっと上手く活用するようにケアマネージャーと相談しましょう。
それじゃ、身体障害者手帳を取得しても無意味かと言いますと、そうでもありません。介護保険制度にはないサービスを使う場合に、身体障害者手帳を持っている人の場合、障害者自立支援法によるサービスを受けることが可能です。例えば、視覚障害者用の拡大読書機などの日常生活用具と言われる物の給付を受けることができます。
また、自治体によっては重度障害者に対する医療費の助成など、独自の給付をしている所もありますし、税制上の優遇措置もあります。
だいたい何級程度の身体障害者手帳の取得が可能か、取得することでどれだけメリットがあるか、取得するための検査料や診断書料はどのくらいかかるかを、きちんと相談して確認してみると良いでしょう。長い目で見ると、通常は取得しておいたほうがメリットが多いと思います。
ケアマネージャーは普段介護保険法の中で仕事をしているので、障害者自立支援法やその他の障害者制度についてよく知らない人が大勢います。ケアマネージャーに全て任せていると、損をすることがありますよ。もし、現在お父様を担当されているケアマネージャーが障害者福祉制度のことをよく知らないのであれば、ご家族がきちんと動かれたほうが良いかと思います。
親身になっての回答をありがとうございます!
障害者福祉制度について、任せきりじゃなく、家族で動こうと
おもいました。ちょっと勇気だして取得に向けて動きます。
ほんとうに、どうもありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
既に多くの回答が付いていますが、もう少し整理しておきます。
身体障害者手帳そのもののポイントは以下のとおりです。
1.身体障害者手帳の取得そのものには、年齢制限はない(身体障害者福祉法)
2.加齢が原因であっても、それによって何らかの障害が生じていれば、身体障害者福祉法での障害認定基準に合致する限り、身体障害者手帳の交付の対象となる
3.複数の障害を抱えている場合も身体障害者手帳を取得でき、かつ、複数の障害を併合したより上位の障害等級に認定されることができる
問題は、障害者施策が複雑に絡みあっているところにあります。
こちらのポイントは、以下のとおりです。
4.40歳以上で介護保険法上の特定疾病にかかっている障害者(注:法的な「障害者」とは、既に身体障害者手帳を交付された人のことを言います。)、および60歳以上の障害者の場合は、障害者自立支援法による障害者施策よりも介護保険法が優先されてしまう
(ホームヘルプ[居宅介護]、デイサービス[日中活動]、ショートステイ[短期入所])
5.4の場合でも、利用したいサービスが介護保険法上に存在しなければ、障害者自立支援法上のサービスを利用することができる
例1:日常生活用具(拡大読書機、来訪者通知用ランプなど)
例2:補装具(補聴器、義足など)
例3:手話通訳、要約筆記
6.重度障害者に対する医療費助成サービス(注:自治体独自のサービスで、市町村ごとに内容がまちまち)は、高齢者医療と重複する場合には受けられないことが多いので要注意
(高齢者医療が優先される)
7.障害者施策のレスパイトサービス(介護疲れからの解放を主な目的とします)と介護保険上のショートスティをうまく組み合わせて、介護疲れを解消するほうが望ましい
8.糖尿病による合併症が複数ある、と考えられることから、障害年金の活用を考えてみるのも良い
(但し、既に老齢年金を受給済だと、障害年金を新たに受け取ることはできない⇒「1人1年金の原則」)
手帳そのものについて、整理してくださってありがとうございます。
いろんな本も参考にしていたところでした。
専門用語が多く、誰かと話したいと思いました。ありがとうございます!
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