
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2ことharepandaです。
> 確かに規範とした「法」ではないですね。ところで、国際慣習法を破ったら、何かしら制裁が課せられるものなのですか?法としての効力を持っているのなら、制裁があるはずですよね。
これは核心を突いた質問です。国内法は、国家が背景にあることにより、強制的な執行権を持っています。ところが、国際法の場合は、慣習を強制執行させる力を持っている執行官がいるわけでもなく、国際裁判も、なかなか機能していません。現状の法は、ドイツ法とそれを受け継いだ日本法の場合は道徳と法の分離という原則で作られています。つまり、道徳も法も社会規範であることには違いはないが、道徳は内面的な問題で国家の執行権で縛ることはできず、他方で法は外面的な問題で国家の執行権により強制力を持っているという原理で出来ています。国際法の場合、「究極の法源が存在しない以上、国際法は法ではなく道徳にすぎない」という意見の人もいるのですが、普通は「国際法とは強制力が不完全な限定的機能しか持たない法である」という解釈のほうが適切だと思います。
> もうひとつ、公海の自由の原則なども国際慣習法として知られると思います。それについては海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)の第7部に公海についての記述があると思うのですが、その点如何なのですか?公海というのが上記条約で一般的に定められているならば、未批准国のひとつであるアメリカにも、国連海洋法条約は有効という事ですか?
私は法哲学の専門で個別の法のことはあまり知らないのですが、できる範囲で回答させていただきたいと思います。一般論として言えば、アメリカの法律は、大陸法(フランス、ドイツ、日本など)とは別のロジックで出来ています。アメリカの法律は、英国法(イギリス、アメリカ、オーストラリアなど)がベースです。アメリカ法の原理では、未批准の国際条約に束縛される必要はないという考え方は自然な発想であり、現にアメリカ政府はそういう態度で動くことになると思います。しかも、アメリカはモンロー主義以来の伝統として、ヨーロッパ大陸諸国の動向には束縛されず、自国の独立性をヨーロッパ諸国間の戦争から守るという発想で生きてきた国ですので、大陸法の系譜に入る日本とは、違う法的ロジックで動いているのです。
英国法が大陸法と大きく異なるのは、(1)刑法や行政法や手続法も、民法と同じロジックで出来ており、刑法や行政法を特別視しないこと、(2)罪刑法定主義が存在しないこと、(3)法と道徳の分離という原則が存在しないことにあります。イギリスはわりと常識的なのですが、歴史の浅いアメリカとオーストラリアは、日本の法学者の前提をくつがえすような行動を平然とやってのけることがあります。
(1)については、アメリカには司法取引の制度があります。いいのか、刑法に民法の原理を導入して?などと驚いていては、アメリカの法は理解できません。
(2)については、オーストラリアのハワードのアフォがやったことのひとつに、クルド人難民が船で近づいてきていると聞いて、それを禁止する法律をあっという間に作ってしまい、やっつけ仕事で作った刑法を上陸したクルド人に事後遡及で追い出し、しかも、その法律は両院の賛成を得て成立したものではなかったため、もうひとつの院では棄却され、1ヶ月も有効期間がなかったという驚くべき法律なのです。そもそも、両院を通っていない法を実地に使ってしまうのですから、ハワードがいかに無茶をする政治家か、お分かりいただけると思います。先日、彼が選挙で負けたのは、非常に喜ばしいことです。
(3)については、アメリカはもともとイギリスにいられなくなった清教徒が作った国であり、宗教的にはかなり厳しく、キリスト教原理主義とでも呼ぶべき危険な思想を信仰している人が多数います。で、法と道徳の分離ですが、そんな発想はアメリカにはありませんから、州によっては、「セックスの体位は正常位以外は禁止とする」という法律を持っていることがあります。本当に警察が監視しているのか、この法律で裁かれた人がいるのかは非常に疑問ですが、正常位とは英語ではミッショナリ・ポジションと言いますから、まさに教会のお墨付きの体位という意味なのです。謎でしょ?

No.2
- 回答日時:
失礼、打ち間違いに気がついたので、1番は無視してください。
こちらが当方の回答となります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いきなりな回答なのですが、国際慣習法を破った実例を提示したいと思います。
戦争時においても、敵国の大使(外交官)の身分は保証されなければならないと言うのは、グロティウスが「戦争と平和の法」で打ち立てた、400年の伝統です。
これを簡単にひっくり返したアフォの名前はブッシュと言って、イラクと戦争を始めた際、同盟国に呼びかけ、「今のイラク政府は正当なものとは言えないから、イラク大使を国外追放処分にしろ」と言い、法学者の常識を崩壊させたことで有名です。
日本国は、よく、アメリカの言いなりと言われますが、ブッシュと違ってまだ理性が残っており、日本におけるイラク大使は追放されることがなく、そのまま日本に残留することが出来ました。
また、ブッシュ以上のアフォとして著名で、良識派オーストラリア人を国の恥だと嘆かせているハワードという首相がいるのですが、こいつは本当にオーストラリアからイラク大使を追放してしまったことで知られています。
ちなみに、「オーストラリアから追放されたイラク大使は、今、どこで何をしているのですか?」という質問を教えて!gooに出したことがあるのですが、どなたもご存知ではないらしく、返答はひとつも届いていません。
御回答有難う御座います。
成る程、グロティウスの著書に記述があるのですか。確かに規範とした「法」ではないですね。ところで、国際慣習法を破ったら、何かしら制裁が課せられるものなのですか?法としての効力を持っているのなら、制裁があるはずですよね。
もうひとつ、公海の自由の原則なども国際慣習法として知られると思います。それについては海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)の第7部に公海についての記述があると思うのですが、その点如何なのですか?公海というのが上記条約で一般的に定められているならば、未批准国のひとつであるアメリカにも、国連海洋法条約は有効という事ですか?

No.1
- 回答日時:
いきなりな回答なのですが、国際慣習法を破った実例を提示したいと思います。
戦争時においても、敵国の大使(外交官)の身分は保証されなければならないと言うのは、グロティウスが「戦争と平和の法」で打ち立てた、400年の伝統です。
これを簡単にひっくり返したアフォの名前はブッシュと言って、イラクと戦争を始めた際、同盟国に呼びかけ、「今のイラク政府は正当なものとは言えないから国外追放処分にしろ」と言い、法学者の常識を崩壊させたことで有名です。
日本国は、よく、アメリカの言いなりと言われますが、ブッシュと違ってまだ理性が残っており、日本におけるイラク大使は追放されることがなく、そのまま日本に残留することが出来ました。
また、ブッシュ以上のアフォとして著名で、良識派オーストラリア人を国の恥だと嘆かせているハワードという首相がいるのですが、こいつは本当にオーストラリアからイラク大使を追放してしまったことで知られています。
ちなみに、「オーストラリアから追放されたイラク大使は、今、どこで何をしているのですか?」という質問を教えて!gooに出したことがあるのですが、どなたもご存知ではないらしく、返答はひとつも届いていません。
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