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業務上過失致傷罪における懲役刑と罰金刑の境界線はなんですか?
どこまでが罰金刑でどこからが懲役刑なんでしょうか?

A 回答 (2件)

境界はありません。



例えば、被告が高齢で裕福な場合、裁判官が「獄死するかも知れない。懲役に耐えられそうも無い」と判断すれば罰金刑になります。

逆に、被告が若くて健康だが貧乏な場合、裁判官が「罰金を科しても払えそうもない」と判断すれば懲役刑になります。

また、情状酌量の余地があるとか、被告が唯一の働き手で実刑判決を受けると家族の収入が途絶えるなど「特段の理由」があれば、あえて懲役刑にした上で執行猶予を付けたり(事実上の無罪放免)します。

このように「裁判官がケースバイケースで判断する」ので、境界は存在しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 13:24

簡単に言えば


境界は裁判官でしょう!
懲役にするか罰金にするかは裁判官にしか決定権がありかせんので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 13:24

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