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テレビの警察番組とか見ていると麻薬利用容疑の人が
逮捕状をもってこい。
とか言い張った場合、夜にも関わらず持ってきて(尿の差し押さえ?)
警察に連れて行って、検査し逮捕とかしてました。

裁判所は24時間365日交代制で裁判官がいるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 なかなか鋭い質問ですね。


 まず、状況により異なりますが
   容疑が明らかで、予め令状を準備しておく場合

   容疑が明らかでなく、予め令状を準備できなか
   った場合
の二つがありますが、ご質問は後者の質問だと理解して、回答させていただきます。
 警察が令状を発布してもらうのは、基本的に
   簡易裁判所の裁判官か地方裁判所の裁判官
のどちらかです。
 裁判所にも
   当直勤務
というのものがあり、
   裁判所の職員数名が交代で泊まり勤務
をしています。
 また裁判官も
   担当日が決まって
おり、担当日に緊急に令状の発布が必要な事件が発生した場合に備えています。
 裁判所の近くの裁判官官舎にて、待機をしており、必要に応じて、裁判所の職員が、
   書類に不備がないか確認し、裁判官のもとに、
   令状発布の手続きするために行き、令状を発布
   してもらう
という風であり、担当裁判官
   深夜早朝に関係なく、担当裁判官は適正な判断
   の下、令状を発布する
事になるのです。
 
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この回答へのお礼

簡易裁判所もそんなことしてたんですか。
初耳です。地裁がやっているのかと思っていました。

お礼日時:2005/05/18 16:43

ご質問の通り、逮捕状の請求に備えて、当番の裁判官が決まっています。


ただし、24時間365日、裁判所で待機しているわけではなく、必要があれば当番の裁判官の自宅まで警察が捺印をもらいに行きます。
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この回答へのお礼

裁判官宅までくることもあるんですか。
大変ですね。裁判官も

お礼日時:2005/05/18 16:41

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