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必要条件をみたしている状態なら、警察の何課で働くのか、自分で選べますか?

警察の捜査一課に行くか、捜査二課に行くかは自分で選べますか?

働きたいという、申請書を自分で出すのでしょうか?

また、人数制限があり、誰かが辞めたりして、いなくなるまで、課に入れないとか、
順番待ちはあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    希望とは違う部署に配属されることもあるのでしょうか?

      補足日時:2019/01/31 16:58

A 回答 (3件)

配属先は、自分では選べません。


意思表示は、毎年上司から聞き取りが有ります。
当然順番待ちは有ります。
人事異動であなたの思いが叶う場合は、
現所属で優秀な勤務成績を残し、かつ、希望先の上司の意向に合致した場合だけです。
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この回答へのお礼

なとうろしても、簡単になれるものでは無いのですね。運の要素がかなり入っているのが残念です

お礼日時:2019/01/31 17:00

異動申請書を出し 所属長の推薦を経て 本部の人事担当部署に提出します。


希望がかなえられるとは限りませんし まあ 所轄署等での検挙実績等によります
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/31 17:06

希望は出せても、配置を決めるのは人事部門のやることです。


刑事を志しながら、一生かなわない人もたくさんいます。
したがって、あなたの一存にはなりません。

裁判官には転任拒否が認められていますが、これは裁判官の仕事の特異性から来る特例です。
普通の公務員は人事部門の発令を拒否する権利はありません。
(内示の段階で拒否の意向を示すことはできる)
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この回答へのお礼

一生かなわないのは辛いですね><。教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/31 17:06

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