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行きたくない地域は拒否できませんか?

A 回答 (2件)

裁判官は国家公務員ですから、全国どこにでもある裁判所への転勤がありえます。

サラリーマンですから、希望・要望を述べる機会はあると思いますが、最後は命令(転勤の辞令)になります。嫌な所ならば、裁判官を辞めて、弁護士を開業することもできます。
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最高裁が自由に決めてます。



本人の意思を尊重し、拒否しても、分限処分で免職になるだけです^_^;
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