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供託物還付手続で印鑑証明書の添付を省略できる一場合である、「他店払いの請求をした場合」の「他店払い」の意味が解りません。
いろいろ調べてみましたが、見つかりませんので、法律用語ではなく一般常識的な用語なのかと思いますが自分には無い常識です。
なるべく具体的に教えて頂きたいです。

A 回答 (4件)

>既出の通達・先例の調べ方や、その通達などが現在も生きているかどうかはどのようにして調べればよいものでしょうか?



 私は持っていませんが、「供託関係先例要旨集」法務省民事局第四課職員/編 商事法務研究会等で調べます。
 手っ取り早いのが供託法に関する専門書にあたることです。重要な先例は載っていますから、学術研究をするのではないのでしたら、そこに記載されているのだけで十分だと思います。
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この回答へのお礼

度重なる質問に、マンツーマンのように親切に答えていただきありがとうございます。本音を言えば、このままマンツーマンの指導を仰ぎたいところではありますが、あまりにも失礼になるでしょうから、一旦この質問枠は閉めるようにします。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2008/01/09 08:28

>昭和40.6.2民甲1123号通達(というのでしょうか?先例というのでしょうか?)です。



 そういう通達(先例)があるのですね。ただ、この先例が現在も生きているのかどうかは疑問です。その先例が出た当時の供託規則と現在のそれとは違うからです。

>「自店」は供託所と提携している銀行等になるのでしょうか?

 推測すると、当該供託所の供託金取扱店である日本銀行の本・支店又は代理店ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
質問を続ければきりが無いのですが、既出の通達・先例の調べ方や、その通達などが現在も生きているかどうかはどのようにして調べればよいものでしょうか?
できればご教示ください。

お礼日時:2008/01/07 20:21

>供託物還付手続で印鑑証明書の添付を省略できる一場合である、「他店払いの請求をした場合」



 これのソースは何でしょうか。請求者本人の口座に振り込むことを他店支払いというのかどうかは分かりませんが、それは供託金の払渡しの方法の問題であって、印鑑証明書の添付の要否は、供託金の払渡しの前提となる供託物払渡し請求の認可の要件に関する問題ですから、払渡しの方法によって印鑑証明書の添付の要否が決まると言うことはありません。

供託規則
(印鑑証明書の添付)
第二十六条  供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
2  法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項 に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。
3  前二項の規定は、次の場合には適用しない。
一  払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。
二  払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示した運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードで住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二に限る。)、外国人登録証明書(外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条 に規定する外国人登録証明書をいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)により、その者が本人であることを確認することができるとき。
三  供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。
四  法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。
五  前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

(払渡しの手続)
第二十八条  供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。この場合には、供託官は、請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。
2  供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるときは、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない。
3  供託物払渡請求書に第二十二条第二項第六号の記載があるときは、供託官は、第一項後段の手続に代えて、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
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この回答へのお礼

すごいボリュームの回答ありがとうございます。実はgooの法律カテゴリーでのbuttonholeさんの活躍を見て、回答してもらえるのを少し期待してました。それにしても見ず知らずの者に、これほどまでの誠意ある対応感謝に堪えません。
さて、ソースは何かということですが、昭和40.6.2民甲1123号通達(というのでしょうか?先例というのでしょうか?)です。印証の添付根拠が主体(被供託者)の特定の証明による供託所の免責であり、他店払いの場合には事後の責任追及が容易であるので、印証を省略できるとしているようです。文章全体の意味はなんとなく解りますが、「他店払い」という言葉の意味が解らないため、頭の中に状況をイメージしづらかったため、質問しました。

お礼日時:2008/01/07 10:59

「請求者本人の口座に振り込む(他店支払いの場合)ことになる(昭59全国供託課長合同会議)」



ということだそうです。

参考URL:http://www.naxnet.or.jp/~toi/kyoutaku.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。初めての質問でしたから、変な質問で回答してもらえないのではないかと心配していましたので、感謝感激中です。
ということは、「自店」は供託所と提携している銀行等になるのでしょうか?

お礼日時:2008/01/06 23:20

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