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社会福祉施設にてご入居者契約書の刷新を行っていますが、
身元保証人と身元引受人とは法的に違うものなんでしょうか?
この違いが明確なものを探せないでいます。
もしくはほぼ同意で区別する必要はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社に入る時には、身元保証人が必要なんて事が有りますが、刑事事件では身柄を譲り受ける時に、身元引受人が必要だったりしますね。

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この回答へのお礼

aaa4様

コメントありがとうございます。
契約書作成の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/22 11:08

法的に言えば、おおむね「身元引受⊂身元保証」と言っていいと思います。


(もっとも、「身元引受」が法律用語かどうかは微妙ですので、必ずしも恒真とはいえないかもしれませんが)

法律用語としての身元保証というのは、ある人のもたらした損害に対して
別の人に担保させる約束をさせること全般を指しますので、
必ずしも身元を引き受けるとは限りません。
単に損害賠償を肩代わりさせるだけのケースも含みます。

ただ、身元引受というのは、本人がそこにいられなくなったときにその身柄を引き受ける約束をさせる、ということですよね。
それであれば、身元引受は身元保証の一種、ということはできます。
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この回答へのお礼

nep0707様

コメントありがとうございます。
契約書作成の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/22 11:07

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