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恥ずかしながら 法律的知識が無く良く分りません。
宜しくお願いします。

当社の取引先のA社が倒産してしまい 不渡り手形を受けました。
一応、弁護士を通じてA社社長の自己破産の連絡は有りましたが、破産社長の私財も無く 債権者会議も現時点では無理だと言われました。当社としては、少しでも換金をと思い A社の資材置き場を見に行きましたが
これといった品も残っていません。唯一、2トンダンプが1台有りましたが この車は勝手に持って行ってはダメなのでしょうか?(弁護士も車が有るとは把握してない状況です)とにかく、金目になる物を早く押えておきたいと考えてます。当社が何番目の債権順位なのかも分りません。的を得ぬ質問で申し訳ありませんが、良い知恵をお貸し下さい。

A 回答 (4件)

倒産した会社に残る資産は、債権者全員に債権割合に応じて公平に分配されることになります。



それを一部の債権者が持ち去ったり占有すると、詐害行為という債務整理の妨害行為になり、裁判所より詐害行為の取り消し(元に戻しなさい)という命令を受けることになります。

とここまでは法律カテなので法律の話です。

まず資材置き場にろくな品物が無いのは「すでに一部の債権者が持ち去った」可能性が高いのでありませんか?

ダンプはリースだったりするとリース会社の名義で、売却できないので置いていったと思います。
車両は持ち帰って自分で乗ろうにも、保険や車検の問題がありますから売れない乗れない邪魔になるで処分に困ります。

実際は上記のような法律があっても倒産したら、債権者は我先にすべて持ってってしまいます。
今回のように破産の上に夜逃げのような状態で、裁判所が関与せず破産管財人もつかなかったりすると「もらい得」になる事がよくあるからです。
ゆえに質問者さんは時すでに遅しの感があります。

などと言ってる私も幾度かの不渡りに泣き寝入りしています。

尚、土建屋さんの債権者集会は恐い人が大勢来て、暴力沙汰になることがありますから気をつけましょう。
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この回答へのお礼

分りやすい解説有り難う御座いました。
参考になります。

お礼日時:2008/01/08 19:17

勝手に持っていったら泥棒と同じです。


見つからなければ、捕まらなければ何をしてもいいというのと同じ理屈になります。

破産等の法的手続きに入っていないのなら、
私的清算ということで、社長の了解があれば持って行けるのでしょうが、
弁護士が入っているということは、すでに法的手続きに入っているのでしょう。
ということで、持って行けたとしても、後から返せと言われて、
後日の債権者集会でも肩身が狭くなること請け合いです。
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この回答へのお礼

やはり そうですよね。有り難う御座いました。

お礼日時:2008/01/07 19:04

勝手に持っていくと窃盗の罪に問われますよ。


お気持ちはわかりますが、債権者会議で決まったことに従うしかありませんよ。

まずは、御社が何番目の債権順位なのか、御社の債権の割合は全体に対して
いくらぐらいななのかを、きちんと把握しましょう。
それが先だと思いますよ。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
先方に少しでも誠意があれば良いのに・・・残念です。
私が甘すぎたのでしょう。

お礼日時:2008/01/07 19:08

勝手に持って行っては駄目です。

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この回答へのお礼

やはり そうですよね。
結局は 破産した方が勝ちという感じがします。
有り難う御座いました。

お礼日時:2008/01/07 19:10

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