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詐害行為取消に関して

債権者ー債務者ー受益者

がいた場合、債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね?
受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は受益者に金を払えと言えるんですよね?

債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は債務者に戻りますので、受益者が占有していても差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?ここらへんがよくわかりません。


また

債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意)

と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか?

よくわからないので教えて下さい。

A 回答 (1件)

Q 債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね?


A はい、債権者は債務者と受益者を共同被告として、契約の取消を求めることができます。
Q 受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は受益者に金を払えと言えるんですよね?
A できないです。裁判所に対して取消を求めることだけです。
Q 債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は債務者に戻りますので、受益者が占有していても差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?
A 契約の取消の判決があったからと言って、その判決では差押えはできないです。
債務名義があるならば債務者所有として受益者占有財産を差押えできます。
不動産の場合は、債権者代位で受益者所有を債務者移転登記し差押えします。
後段の問いは、民法94条をごらん下さい。
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