プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
「抵当権の登記」がされた後に「賃借権の登記(又は建物引渡し)」がなされていれば、抵当権が優先し、賃借権は負けてしまいます。
この場合、抵当権の実行により、抵当権に遅れる賃借権は消滅するので、賃借人は競落人に対して敷金の返還を求めることができないのでしょうか。
なお、単なる売買であれば、敷金は承継されるという判例があったと思います。

A 回答 (1件)

抵当権実行により賃借権が消滅しますから、競落人が賃貸人の地位を引き継ぐことはありません。

そのため、賃借人が競落人に対して敷金返還請求権を有する余地は無いものと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 08:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!