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会社を経営していた父親がなくなりました。そのあとの財産相続なのですが、まず会社には億単位の借金がありますが、父の私物一切が抵当に入っていません。この場合、相続するのに会社の借金を父の私物などを処分して完済する必要性はありますか?ちなみに会社は父の生前言っていた通り閉じようと思っています。会社には今なお請け負っている仕事があるのですが、多分その仕事が終わったらその利益で十分返せる額ではないかと思われます。 
この件についての回答に本当に自身のある方、お答えいただけないでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.父親死亡にかかる相続財産として、


プラスの財産:個人名義の不動産・現預金・株式・・・
       経営している会社の株式(社長という立場でなく株主の立場)
マイナス財産:個人名義での借入(これは無さそう)
       会社の負債(特に銀行借入)に対する連帯保証債務
       (第三者が連帯保証人というのでなく父親が会社の連帯保証人)

2.一方で会社の資産負債については、
資産:現預金・売掛債権・在庫・固定資産(会社名義の土地建物)
負債:買掛金・銀行借入・従業員給与等の未払部分・・・(銀行借入だけが負債ではない)
とある中で、「資産―負債」の差引き部分が株主としての取り分という考え方になります。(株主が複数いれば持株割合に応じての取り分と考える、負債>資産であれば株主の取り分がマイナスとなる=債務超過)

3.法人への連帯保証は潜在的債務であって、法人が債務不履行状態になれば顕在化しますが、法人に債務履行能力があれば具現化することは無い。本件では現状の商売完了で支払えるという前提。もっとも利益で返すのか回収金で返すのか、未払金その他負債・従業員の給与・退職金等が考慮されているのかは不明。

4.以上の前提条件で考えると、下記のような回答になります。
(1)故人の遺産を相続をするということは、個人資産の権利に加えて会社の株式・出資金も相続することになる。

(2)加えて、会社への個人保証債務(非健在化状態であれば連帯保証人という地位)も相続することになる。

(3)資産を超える負債がある場合には相続放棄・限定相続という方法があるが、この場合にはプラス資産だけを相続することは出来ない。かつ相続発生後3ケ月以内の対応が必要。

(4)法人の資産・負債内容を吟味した上で、事業清算の上でも資産過剰(残余財産あり)となるのであれば、質問者の懸念されている状態にはならない、と考えられる。

(5)但し、資金を融資している金融機関にとっては、代表者死亡の時点で、会社の経営を誰が承継するのか、個人の保証債務が有る場合の相続をどうするのか、代表者死亡後も経営が安定的に維持されるのか、といった見地で与信判断を行いますので、現状の状態を「融資金の回収に懸念がある」と判断すれば、代表者の個人資産を処分して借入を返済するように相続人へ要求をする、という事態も考えられます。
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「会社を経営していた父親」と云うことで、その会社は法人登記しているわけですね。


もし、登記していなければ、父親の負債は、そのまま相続人が相続し支払義務は免れません。
登記してあれば「今なお請け負っている仕事がある」と云うことで会社として存続してゆく必要から代表者の選任が必要で「父の生前言っていた通り閉じようと思っています」はできないことになります。
「閉じる」と云うことが法律上の解散登記を云うならば、その前に清算人を選任し、精算決算が必要で、事実上全額返済しないと解散登記はできないことになります。
なお「相続するのに会社の借金を父の私物などを処分して完済する必要性はありますか?」は、相続することと、会社の存続又は解散登記は別に考える必要があるので、事実上は「父の私物」つまり相続財産を処分して返済するか、又は、会社を存続させて「請け負っている仕事」などで返済し、その後、解散登記することになると思われます。
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債務を個人保証はしていないのでしょうか。

(中小企業の場合はたいてい経営者に連帯保証を求めますが。)
個人保証していれば会社の債務に責任があるので遺産で支払う必要も出てきます。
もちろん仕事の利益で支払うことができれば不要ですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。連帯保証人もいない状態ですが、この場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2008/01/09 07:49
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