今朝の出来事です朝6時前のことです。県道の橋の上がおもいっきりアイスバーンになっていました。くるまはそのままスピンして何度か橋の欄干とかにぶつかり車は大破、体は何事もありませんでしたが警察が来るまで2台の車がぶつかってきました!!
そんなかんなで保険も入ってませんでしたので困ってます。同じ経験者・国家賠償法・施設賠償責任保険など詳しい方おりましたらお知恵おねがいします。ちなみに今日が昭和62年式日産テラノの命日になってしまいました、あと5年は頑張ろうとおもったのに・・・涙と合掌。
不慣れな文章ですみません、よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
状況は多少違いますが、私も過去に似た経験があります。
夏場の県道において大雨直後の水たまりでスリップしガードレールへ衝突しました。
当時の車の修理費で30万ほどでした。自分にも非があるとは言え納得いかなかったため、県の土木事務所へ申し入れ、道路管理における管理者責任を申し立てると申し入れました。
県側の回答としては時間はかかるが道路管理上の責任があるかどうかを過去の事例(裁判の判例)など検討しますとのことで3ヶ月かかりましたが7対3(県が7)で県側の過失が認められ、衝突時に破損したガードレール代との過失相殺でいくらかの負担はありました。
道路管理における行政側の責任としてはどの程度の管理を実施しているかにもよりますが、ほかの回答にもあるとおり厳冬期の北海道などでは道路凍結・積雪は当然のことですから、管理水準も凍結防止などではなく車が通行可能な程度のため管理者側の責任は問えないと思います
しかしながら群馬県であれば冬期間に必ず凍結するとは言い切れず道路管理についても凍結させない管理になっている場合も考えられます。
その場合、状況にもよりますが必ずしも凍結路面での事故=運転者にすべての責任があるとはいい難いものもあります。
状況から判断して誰しもが想定できた凍結なのか、また、普段から凍結している箇所なのか、また管理者側の凍結防止の対策に不備はなかったかなどで判断は分かれます。自分が100%悪いと納得できないのであれば、道路を管理する県なりの行政へ相談してみてはいかがでしょうか?
また、法律・保険の専門家ではないので断定はできませんが、たとえ本人の過失による事故での停止であってもぶつかって来た車の側にはどんな状況下であっても安全に停止する義務は存在しますので、ぶつかって来た車にも過失はあります。
この場合、自滅による欄干への衝突は道路管理者との話であり、そこへぶつかって来た車とは車対車の事故になるためそれぞれの当事者同士の賠償請求になろうかと思います。
もっとも、対行政については向こう側もあまり争うことはなく、あくまでも手続きとして事務的な処理のため、平和的な話し合いは望めますが
個人対個人については自分が対物賠償の示談交渉付の保険に加入していなければ相手側の保険会社との話合いになりますので少々大変かと
詳しくは覚えてませんが、保険に加入していない場合での交通事故に関して仲介をしてくれる公的機関?があったかと思います。
もし、冷静に考えて納得いかないのであれば、しかるべきところに相談する手段もあります。
ただし、お互い怪我がなければ基本的にはいわゆる物損扱いになり
民事事件になるため、お互いの請求がなければ支払う義務も発生しない
つまり、お互いの責任を追及すること=自分が相手に対して保証する義務も発生するとういことになろうかと
わかりやすく書くと自分の損害を請求する代わりに相手の橋の欄干の保証義務も発生することになります。
ありがとうございました、大変参考になりました。昨日県の土木事務所の方と現場検証してきました。職員からお気持ちはわかりますが県側に多少なりの過失(管理責任)を認めさせることが第一の関門らしいです。僕としては3割ぐらいは認めて欲しいところです。ここは茨城なのでめったに凍結しないんですが・・・事故後すぐに地元の道路パトロール車が防止剤散布にきました。前日は雨で夕方かなり冷え込んだので予測してほしかったです、橋のたもとには以前からのものとおもわれる凍結防止剤が2袋申し訳程度に置いてはありました、冬季凍結注意の看板もあるらしいです。看板は毎日通ってますが目立たないです(今日確認してきます)
後からのオカマ事故については過失100%相手側ですが、ぜんぜん連絡ないので昨夜連絡しましたら当事者の母親・本人いわく車の破片が避けきれず追突したとのことです、不満な言い回しでしたね^^まあ冷静に考えればオカマ=過失100%なんですがねとりあえずこちらはお約束ですが頚椎捻挫です。父親と話してくれとのことでしたが、ややこしくはなりたかないので保険屋さんと話しますということでお話しました。その後本人とも連絡とれましたがケンモホロロでした物損事故で労災使おうとおもってましたがこれで人身事故に切り替える決心がつきました。
話はもとに戻りますがあくまでも県側とはやんわりじんわりとお願いしてみます、以前ぬかるみの道路(市道)でガードレールに接触したときも3割負担もらいましたし、市道の木片でエアロ損傷したときも3割でしたそこが落としどこなのかな?クレーマーになってる自分がちょっといやですがもう少しごねてみます^^県の職員も市のほうが直接保険に入ってるので対応がしやすいのでは?とのことでした。やはり県の道路責任はあるとおもいます。道路は24H営業なので道路管理も24Hですしね、通常は警察のパトロールからなどでの通報でも動くそうですが、主要県道なのでもっと厳重に管理してほしいとおもいます。
長文乱雑でしたがコメントありがとうございました
No.5
- 回答日時:
似た経験は、僕もありますよ。
群馬の国道17号線の通称「上武バイパス」の伊勢崎市内の立体交差で。
一昨年の12月下旬のお昼過ぎ、上り方向で、前橋市内やその前後の土盛りの場所は平気だったのですが、橋になっている場所で、もろスリップしました。
路肩につっこんで止まれたので、事故にはなりませんでしたが。
賠償は無理でしょうね。
止まっていたので、突っ込んできた車への補償は、最低限で済むはずです。
相手も止まればよかったと判断されますので。
>保険も入ってませんでしたので困ってます。
昔、スクーターの親父が、勝手にぶつかって事故を起こしたのに、こちらのせいにされ、更に、相手の親戚と名乗る保険屋が、状況も知らずにいちゃもんをつけてきて、困ったことがあります。
そのときに、「こういうときのために任意保険がある」と、こちらの保険屋に諭され、対応を一任しました。
車両保険は自己責任ですが、任意保険に入れないなら、車は運転すべきではないと思います。
ありがとうございます。
保険は入ってますが車対車の車両なんです。
止まっていたので、突っ込んできた車への補償は、最低限で済むはずです。>>こちらは突っ込んできた相手からこちらの修理代とかは請求できます。めったに凍らないんでたまに凍るとやはりパニックですね・・・
No.4
- 回答日時:
道路管理者に責任は問えないと思います。
責任というなら、朝の気温から「道路が凍結しているかもしれない」と予想して、スタッドレス等のタイヤに変えることや、橋の上は特にゆっくり走るなど運転者が気を付けられる部分も多いと思います。
質問者様は運転者としての責任はどう考えておられますか?
後続車が2台ぶつかってきたとのことですが、発炎筒や三角表示板などで周囲に事故を知らせる行動を取りましたか?
ちなみに道路管理者に責任を問えるのは、アスファルトに穴が開いていてタイヤが嵌まったりして損傷を受けた場合等に限られると思います。
ありがとうございます。この橋は茨城の鬼怒川にかかる橋でめったに凍結はしないんですが・・・橋の環境ではカチンカチンに凍っていたんですね。まあ愚痴になりますが早めに凍結防止剤や砂などで対応してもらいたかったということです。とりあえずだめもとで道路建設課にでも愚痴ってみます。事故処理中道路パトロール車が凍結防止剤をまきにきました、警察から連絡がいったのかもです。
後続車に関してはハザートのみの対応でした、警察に電話しているほんの10っ分の間の出来事でした、後続車もみとうしがいいのにやはり止まりきらないとのことでした、ご愁傷様でした。
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