A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一般的な個人事業主の場合は先の回答者様がお答えのとおりです。
しかし、最近どこかのホームページで見たのですが、主婦が家事の合間に行うインターネットショップやチャットなどのネット関連のお仕事については、申告者の収入から客観的に判断すると、たとえ生計が一であっても自宅家賃は世帯主であるご主人の経済力で支払われているとみなすほうが妥当であること、また事業供用割合を時間基準・面積基準によって合理的に按分することが困難であることなどの理由などから、総合的に判断すると必要経費に算入することは出来ない可能性が大きいと書かれておりました。
もしukyoutomoeさんが、このような最近っぽいお仕事について申告されるのであれば一応税務署かお知り合いの税理士さんに確認することをオススメします。
No.1
- 回答日時:
>確定申告する場合、主人名義で借りている賃貸マンションの家賃を按分して…
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費とすることができます。
>事務経理のみの使用なので、按分率は30%くらいを…
第三者が納得できる合理的な方法で按分しなければなりません。
具体的には、部屋面積と使用時間とを加味します。
事務ということなら机一つ分、百歩譲っても一室分だけですし、その部屋を事業以外にはいっさい使用しないならともかく、夜間や休日は私用になるのでしょうから、30%は多すぎるようにも思いますが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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